ホーム > 暮らし・コミュニティ > 市民相談 > 無戸籍者に対する支援
ここから本文です。
更新日:2024年5月2日
子が出生した場合には、出生の届出をすることによって、その子が戸籍に記載されます。
「無戸籍の問題」とは、子の出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子が存在するという問題です。このことにより、社会生活上、様々な不利益が生じることから、「無戸籍者のための相談窓口」を市民相談室に開設しています。
【相談受付時間】
月~金曜日 9:00~17:00 (祝日及び年末年始を除きます)
【相談場所】
市民相談室 電話 078-918-5002
一般的な行政サービスが届きにくい無戸籍者に対して、安心して相談できるような体制を整え、しっかりと支援をするため、24時間相談ダイヤルを設置しています。
① 月~金曜日 9:00~17:00 (祝日及び年末年始を除きます)
078-918-6059 (専用ダイヤル)
② ①以外の時間及び休日
090-8048-8235 (民法772条による無戸籍児家族の会)
戸籍を作るために裁判所へ調停を申し立てる際に支払う費用の補助を行います。
【対象費用】
裁判所に支払う収入印紙代及び郵便切手代
【対象者】
市内に居住している無戸籍者
無戸籍に関する相談窓口や戸籍を作るための手続、戸籍が無くても受けることができる行政サービスなどについてお知らせするためのパンフレットを市民相談室の窓口等で配布しています。
明石市との繋がりを形(カード)にすることで、社会的な孤立感を和らげるとともに、カードを市役所内の各窓口で提示することにより、事情を説明する手間を省き、スムーズなサービス提供につなげるため、希望する無戸籍者にサポートナンバーカードを交付します。
(サポートナンバーカードサンプル)
満1歳までに無戸籍者を100%把握することを目標に無戸籍者の早期把握、早期支援の方策を検討する専門チームを設置しました。
基礎自治体として取り組むことのできる支援や関係機関との連携などに関する意見交換及び情報共有を行うための「明石市無戸籍者総合支援検討会議」を開催しました。
(参加者:当事者、支援者、有識者、関係機関、明石市)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ