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更新日:2023年10月28日
市が保有する個人情報の取扱いについてのルールを定めるとともに、市民の皆さんが自己の個人情報について、開示、訂正等を請求する権利を保障する制度です。この制度によって、個人情報を保護し、公正で信頼できる市政運営を図ります。
氏名、住所、思想、信条、健康状態、職業、所得など個人に関するすべての情報であって、個人が特定されるものをいい、他の情報と照合することで特定の個人を識別できるものを含みます。
事務を行う目的で個人情報を含む情報を集めたもので、保有する個人情報(住所、氏名等)が容易に検索できるものを個人情報ファイルと言います。この個人情報ファイルに蓄積された個人情報の種類やその取扱い等の概略を記載した帳簿が個人情報ファイル簿です。
法令(条例を含む)の定める業務を行う場合に、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しません。
市は法令に定めがある場合や相当な理由がある場合などを除き、個人情報を利用目的以外の目的に利用したり、外部提供をしません。
上記にかかわらず、マイナンバーをその内容に含む個人情報(「特定個人情報」といいます。)は、法で定められている場合を除き、取り扱いません。
市は、その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つとともに、不要となった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄するなど、安全適正な管理に努めます。
あなた自身の個人情報を見たいときは開示の請求ができます。ただし、あなた自身の情報でも開示できない場合があります。
行政情報センター(市役所本庁舎1階)にも備え付けてある以下の「保有個人情報開示請求書」を記入のうえ、本人が行政情報センターに来所し、提出してください。(郵便による開示請求や代理人による開示請求も可能)
※本人確認のため、官公庁の発行する本人の写真を貼付した証明書(運転免許証・個人番号カード等)をご持参ください。
※郵便による開示請求や代理人による開示請求をされる場合は、事前に行政情報センター(電話078-918-5003)へお問い合わせください。
※地方独立行政法人明石市立市民病院への請求は、直接同病院にて受け付けています。
職員(職員であった者を含む)などには、正当な理由がないのに電子計算機処理に係る個人情報ファイルを提供したときなどには、罰則が科せられます。
行政情報センター
明石市中崎1丁目5-1 本庁舎1階
電話/078-918-5003