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更新日:2024年10月9日
明石市で衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる人は下記の要件を満たす方です。
最近住所を移された人は、以下の点にご注意ください。
届出の別 |
届出の日 |
投票場所・可否 |
明石市へ転入 |
令和6年7月14日以前に転入 |
明石市で投票できます |
令和6年7月15日以後に転入 |
明石市では投票できません。 前住所地で投票できます(※注) |
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明石市から転出 |
令和6年7月14日以前に 新住所地へ転入の届出 |
明石市では投票できません。 新住所地で投票できます(※注) |
令和6年7月15日以降に 新住所地へ転入の届出 |
明石市で投票できます |
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明石市内で転居 |
令和6年10月4日以前に転居 |
新住所地の投票所で投票できます |
令和6年10月5日以後に転居 |
前住所地の投票所で投票できます |
※注)選挙人名簿の登録があることを前住所地又は新住所地の選挙管理委員会までお問い合わせください。
投票所入場券は公示日10月15日から郵送する予定です。投票時に投票所に持参してください。封筒に同一世帯最大6名まで同封されています。(投票所入場券を紛失したり忘れた場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で係員に申し出てください。
※期日前投票を利用される際に、お手元に届いていない場合はその旨を期日前投票所係員に申し出ください。
※投票所入場券の裏面にあらかじめ宣誓書を印刷しております。ご自宅等で必要事項を自書のうえ、期日前投票所へ持参していただければ、受付前で行なう宣誓書の記載が不要となります。
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