ここから本文です。
更新日:2024年11月1日
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間
1 |
施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙等の請求をします。 |
---|---|
2 |
施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に、代理で投票用紙等を請求します。 |
3 |
選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に、選挙人の投票用紙等を交付します。 |
4 |
選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。 |
5 |
施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。 ※選挙人自らが選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすることもできます。 |
投票用紙等の請求書の様式を掲載します。
お問い合わせ