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更新日:2024年5月15日
行政手続きを簡素化し、市民サービスの向上を図るため、市民や事業者からの申請書等をはじめ職員による内部手続きも対象として、法令等に基づき押印が必要な場合などを除き、原則として、押印を廃止しました。
なお、国の法令などで押印が義務付けられている手続きについては、国や県の動向をふまえ、引き続き見直しを行います。
2020年(令和2年)10月庁内調査の実施(押印を求めている手続きの洗い出し等)
2020年(令和2年)12月内閣府が「地方公共団体における押印見直しマニュアル」発出
2021年(令和3年)2月庁内再調査の実施(押印廃止の可否等の再調査)
市民・事業者等が市に対して行う手続きと市内部で行う手続き、約2,000手続きのうち約85%について押印を廃止しました。
行政手続きにおける押印を廃止する手続き一覧(令和3年3月31日現在)(PDF:1,241KB)
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