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更新日:2024年4月10日
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。制度についての詳細は、国税庁ホームページなどをご覧ください。
■名称:明石市水道事業
■登録番号:T3-8000-2000-0532
所在地:兵庫県明石市中崎1丁目5番1号
※(ご参考)明石市下水道事業の登録番号は、T8-8000-2000-0528です。
それぞれ登録番号が異なりますのでご注意ください。
2023年(令和5年)10月からのインボイス制度の開始にあわせ、検針の際に配布する「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)をインボイスに対応します。個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類としてご使用ください。
※なお、上記の適格請求書(インボイス)については、代理交付制度を採用し、水道事業の登録番号及び下水道事業の登録番号をともに記載いたします。
消費税が課せられる取引において適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載したインボイス交付をお願いします。なお、書式は問いません。
ただし、公共工事の前払金の請求の際は、インボイス交付の必要はありません。出来高部分払や完成払の時に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となりますので、支払金額と前払金充当額の合計額について、請求時に担当部署の職員とご確認ください。
■適格請求書(インボイス)の記載事項
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
■書式(令和5年4月よりインボイス対応様式に改定しています。)
市指定請求書(一般)
工事契約関係用(請求書・消費税明細書等)
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