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更新日:2020年9月29日
令和2年現在、租税特別措置法に基づく優良宅地認定の対象は、個人の長期所有の土地の譲渡で、一団の宅地造成の面積が1,000㎡以上かつ開発許可を要しないものです。
このような宅地造成は、本市では原則開発許可を要するため、改めて優良宅地認定を受ける必要はありません。
租税特別措置法については、税務署におたずねください。
国税庁の関連ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1960_2.htm
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