ここから本文です。
更新日:2023年3月1日
老人福祉施設等や児童福祉施設等の特殊建築物へ用途を変更することを検討中の方は、以下の点にご留意のうえ、必要な手続き、改修等を行ってください。
なお、必要な改修内容等について、詳しくは、建築士等にご相談ください。
平成30年の建築基準法改正により、200平方メートル以下の特殊建築物※1へ用途変更を行う場合、建築確認の手続きは不要となりました。
※1 特殊建築物とは、建築基準法別表第1で定められた特殊建築物をいいます。
(保育所、老人福祉施設、障がい者福祉施設、グループホーム等)
【国土交通省発行】建築基準法改正案内リーフレット(PDF:555KB)
建築確認の手続きは不要であっても、建築基準法や消防法などへの適合は必要です!
法適合しないまま、建築物を使用した場合、違反建築物となります。
お使いになろうとしている建築物が変えようとしている用途(保育所、老人福祉施設、障がい者福祉施設、グループホーム等)にかかる建築基準法に適合しているか、また、適合していない場合の改修内容等については、市役所ではなく、建築士等にご相談ください。
改修が必要となる可能性のある項目については、以下のチラシを参考にご覧ください。
【用途変更を検討中の方へ】用途変更に関するお知らせ(PDF:278KB)
【建築士の方へ】用途変更にあたっての留意事項(PDF:346KB)
消防法に基づき届出等が事前に必要になる場合があります!事前に消防局予防課へ相談してください!
【消防局予防課チラシ】事業やお店を始められる方へ(PDF:113KB)
用途変更の建築確認の手続きの要否、また、変更後の用途の建築基準法上の取扱いについては、市役所建築安全課でご確認いただけます。
このとき、以下の点を把握したうえでご相談ください。
(1)施設または事業の種別
(当該施設または事業の根拠法令等を許認可等担当部署でご確認ください。)
(2)具体的な事業内容
(3)事業予定地の用途地域
(都市総務課窓口、または、市ホームページ【都市計画情報の検索】でもご確認いただけます。)
(4)当該事業を行う床面積の規模
(5)既存の建築物の状況(階数・構造・規模等)がわかる資料 (建築時の確認申請書の副本等)
※建築計画概要書の閲覧及び検査済証の有無については、建築安全課窓口でご確認いだだけます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ