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更新日:2024年9月13日

新設・改修工事の手続きについて

一般墓地の新設・改修工事の依頼を受けた事業者は、依頼者が墓地使用者であること、及び区画場所に間違いがないことを、石ケ谷墓園一般墓地使用許可証等で確認してください。

また、下記の「新設・改修工事に関する注意事項」を必ず確認し、工事設計を行ってください。

工事設計承認申請書の提出

工事開始の7日前までに、以下の書類を提出してください。

<提出書類>

  1. 工事設計承認申請書
  2. 工事設計図(次の内容が確認できるもの)
  (1)建立者名 (2)正面の刻字 (3)墓石等の高さ (4)墓石等の面積
  (5)基礎の高さ (6)囲障の高さ (7)植栽木の高さ (8)その他設置物

※工事施工期間は原則1か月です。工事期間を延長する場合は、工事設計承認申請書を再提出してください。その場合の添付書類は不要です。
※お盆・お彼岸及び年末年始は、墓園が混雑しますので、工事はできません。
※霊標板の刻字など(1)~(8)の内容に変更がない改修工事の申請は不要です

<提出先>

明石市役所_緑化公園課_墓園係(TEL078-918-5265)
〒673-8686明石市中崎1丁目5番1号(市役所本庁舎7階)

工事完了届の提出

工事完了後速やかに、以下の書類を提出してください。

※工事完了届の提出後に完了検査を実施します。

<提出書類>

  1. 工事完了届
  2. 工事写真(次の内容が確認できるもの)
  【施工前】 〇墓所全体    
  【施工後】 〇正面文字 〇建立者名 <新設工事>
    〇改修箇所   <改修工事>

<提出先>

石ケ谷墓園管理事務所(TEL078-936-5329)
〒674-0053明石市大久保町松陰字石ケ谷1466番地

新設・改修工事に係る注意事項

  1. 墓参者の安全を最優先に作業を実施してください。工事車両や作業道具が墓参者の通行を妨げないよう十分注意してください。
  2. 工事施工の際は、隣接及び前後区画等の使用者とのトラブルに備え、周辺墓所の墓石や巻石の「施工前」「施工後」の状態を確認するとともに、写真等を撮影して記録を残しておいてください。

一般墓地の施設の制限

  1. 建立者名は、原則、使用者の氏名を刻字してください。
  2. 墓石に家名を刻字する場合は、原則、使用者の家名を刻字してください。
    なお、家名以外の文字等に制限はありません。
    ※1.又は2.の規定において、例外を希望される場合は、理由がわかる書類(戸籍謄本等)を用意のうえ、前もってご相談ください。
  3. 墓石等の高さ及び面積、植栽木等は、次のとおり制限がありますので厳守してください。
    (傾斜がある区画については、一番低い地面からの高さです。)

(1)墓石等の高さ-----------------------2メートル以内

(2)墓石等(埋蔵する設備)の面積-----使用区画の4分の1以内

(3)墓礎(お墓の地盤面)の高さ-------0.3メートル以内

※将来において墓石の傾きが等が発生しないよう、十分な基礎工事を行ってください。

(4)囲障(玉垣、門柱など)の高さ-----0.9メートル以内

​​​​​​囲障の位置に設置する霊標板等も高さに含みます。

(5)植栽木の高さ-----------------------2.5メートル以内

施設制限の特例

  1. 8.00、10.02、12.00平方メートル区画における墓石等の高さは、基礎上(お墓の地盤面)から2メートル以内とします。
  2. 2.25平方メートル区画における墓石等の面積は、使用区画の10分の3以内とします。

※特例を利用して建墓する場合は、必ず、図面などのお墓の詳細が分かる資料をご準備のうえ、前もってご相談ください。

 

お問い合わせ

明石市_都市局_都市整備室_緑化公園課_墓園係
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5265
ファックス:078-918-5109