更新日:2023年5月16日
承継(名義変更)の手続きについて
石ケ谷墓園一般墓地の使用者(名義人)が死亡された場合は、使用区画の名義変更(死亡承継)をしていただく必要があります。
また、使用者の生前においても、高齢等の理由により使用区画の名義変更(生前承継)を行うことができます。
死亡承継又は生前承継の手続きにつきましては、下記の必要書類を緑化公園課墓園係へご提出ください。
<承継(名義変更)できる方>
承継できる方は、「祭祀を主宰する方」で、親族の方です。
※「祭祀を主宰する方」とは、お墓や遺骨の管理等を中心となって執り行う方です。
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族です。
死亡承継の手続きについて
使用者が死亡された場合、継続してご使用いただくには名義変更が必要です。
なお、遺骨を埋蔵(納骨)される場合は、納骨届も提出していただく必要があります。
死亡承継に必要な書類等
- 石ケ谷墓園承継申出書
- 誓約書(承継用)
- 同意書(承継用)
※将来紛争が生じる可能性がなければ提出不要です。
※上記2.の誓約書(承継用)により、責任を持って解決するとの誓約をしていただきます。
- 承継者の住民票(本籍が記載されたもの)
- 承継者と被承継者(前使用者)の続柄が分かる戸籍・除籍・改製原戸籍
- 石ケ谷墓園一般墓地使用許可証
※紛失された場合は提出不要です。
- 使用許可証書換え手数料250円
※郵送の場合は、郵便局にて250円分の定額小為替を購入し同封してください。
※定額小為替の購入には200円の手数料が必要です。
納骨届に必要な書類等
- 埋蔵(納骨)届
- 死体埋火葬許可証(原本)
※紛失された場合、死亡届を提出された市町村で再発行ができます。
生前承継の手続きについて
生前承継を行うには次の要件を満たす必要があります。
<生前承継ができる要件>
- 使用許可後5年以上経過していること。
- 承継者が親族であること。
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族です。
- 現使用者と承継者の双方が合意していること。
※現使用者の意思確認ができない場合は、緑化公園課墓園係へご相談ください。
生前承継に必要な書類等
- 石ケ谷墓園承継申出書
- 誓約書(承継用)
- 生前承継指定書
※現使用者及び承継者の実印を押していただきます。
- 現使用者の印鑑証明証
- 承継者の印鑑証明証
- 承継者の現在の本籍地及び現使用者との続柄が確認できる戸籍・除籍・改製原戸籍
- 石ケ谷墓園一般墓地使用許可証
※紛失された場合は提出不要です。
- 使用許可証書換え手数料250円
※郵送の場合は、郵便局にて250円分の定額小為替を購入し同封してください。
※定額小為替の購入には200円の手数料が必要です。
明石市_都市局_都市整備室_緑化公園課_墓園係
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5265
ファックス:078-918-5109