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更新日:2023年5月16日

承継(名義変更)の手続きについて

石ケ谷墓園一般墓地の使用者(名義人)が死亡された場合は、使用区画の名義変更(死亡承継)をしていただく必要があります。
また、使用者の生前においても、高齢等の理由により使用区画の名義変更(生前承継)を行うことができます。

死亡承継又は生前承継の手続きにつきましては、下記の必要書類を緑化公園課墓園係へご提出ください。

<承継(名義変更)できる方>

承継できる方は、「祭祀を主宰する方」で、親族の方です。
※「祭祀を主宰する方」とは、お墓や遺骨の管理等を中心となって執り行う方です。
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族です。

死亡承継の手続きについて

使用者が死亡された場合、継続してご使用いただくには名義変更が必要です。
なお、遺骨を埋蔵(納骨)される場合は、納骨届も提出していただく必要があります。

死亡承継に必要な書類等

  1. 石ケ谷墓園承継申出書
  2. 誓約書(承継用)
  3. 同意書(承継用)
    将来紛争が生じる可能性がなければ提出不要です。
    ※上記2.の誓約書(承継用)により、責任を持って解決するとの誓約をしていただきます。
  4. 承継者の住民票(本籍が記載されたもの)
  5. 承継者と被承継者(前使用者)の続柄が分かる戸籍・除籍・改製原戸籍
  6. 石ケ谷墓園一般墓地使用許可証
    ※紛失された場合は提出不要です。
  7. 使用許可証書換え手数料250円
    ※郵送の場合は、郵便局にて250円分の定額小為替を購入し同封してください。
    ※定額小為替の購入には200円の手数料が必要です。

納骨届に必要な書類等

  1. 埋蔵(納骨)届
  2. 死体埋火葬許可証(原本)
    ※紛失された場合、死亡届を提出された市町村で再発行ができます。

生前承継の手続きについて

生前承継を行うには次の要件を満たす必要があります。

<生前承継ができる要件>

  1. 使用許可後5年以上経過していること
  2. 承継者が親族であること。
    ※親族とは、6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族です。
  3. 現使用者と承継者の双方が合意していること。
    ※現使用者の意思確認ができない場合は、緑化公園課墓園係へご相談ください。

生前承継に必要な書類等

  1. 石ケ谷墓園承継申出書
  2. 誓約書(承継用)
  3. 生前承継指定書
    ※現使用者及び承継者の実印を押していただきます。
  4. 現使用者の印鑑証明証
  5. 承継者の印鑑証明証
  6. 承継者の現在の本籍地及び現使用者との続柄が確認できる戸籍・除籍・改製原戸籍
  7. 石ケ谷墓園一般墓地使用許可証
    ※紛失された場合は提出不要です。
  8. 使用許可証書換え手数料250円
    ※郵送の場合は、郵便局にて250円分の定額小為替を購入し同封してください。
    ※定額小為替の購入には200円の手数料が必要です。

お問い合わせ

明石市_都市局_都市整備室_緑化公園課_墓園係
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5265
ファックス:078-918-5109