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更新日:2021年12月17日
平成5年12月15日に事業計画を決定し、以後事業を進めておりました東播都市計画事業西明石土地区画整理事業(鳥羽新田地区)の換地処分が、令和3年12月17日付け兵庫県告示第1316号で告示されましたので、お知らせします。
なお、換地処分の公告がされた以降は、建築等の行為をされる場合に必要となっておりました土地区画整理法第76条の許可申請は不要となります。
事業の概要 |
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事業名 |
東播都市計画事業西明石土地区画整理事業(鳥羽新田地区) |
施行者 |
明石市 |
施行面積 |
19.4ha |
施行期間 |
平成5年度~令和4年度 |
施行地区の区域 |
明石市鳥羽及び大久保町松陰の一部 |
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