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更新日:2024年3月29日
平成30年4月1日の中核市移行に伴い、屋外広告物法に基づく屋外広告業の登録に関する権限も市に移譲され、本市の区域内で屋外広告業を営もうとする業者は、市長の登録を受ける必要があります。
ただし、兵庫県の登録を受けている場合は、市長に登録に代わる届出を提出することで、明石市で登録を受けた屋外広告業者とみなされます。
広告主から広告物等の掲出に関する工事を請け負い、広告物等を公衆に掲出する(広告物の表示や広告物等の設置を行う営業(元請け、下請けを問いません)を「屋外広告業」といいます。
ただし、広告物等の掲出に関する工事を請け負わない広告代理業や、広告物の印刷や室内装飾だけを行う場合はこれに該当しません。
明石市内で屋外広告業を営むためには、事前に氏名や営業所の所在地等について市長の登録を受ける必要があります。登録を受けようとする場合は、屋外広告業登録申請書に必要な書類を添えて、屋外広告物担当課に提出してください。登録をしたときは登録申請者に屋外広告業者登録証を交付します。
登録の有効期間は5年となり、登録の有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合には、有効期間満了の30日前までに登録の更新申請手続きを行ってください。
屋外広告業者は屋外広告業登録申請を行うことにより次の事項について登録を受けることとなります。
屋外広告業者は営業所ごとに次の1~4のいずれかの資格要件を満たす業務主任者を設置しなければなりません。
※屋外広告業者登録証を郵送するため、返信用封筒(角2サイズ)に120円切手を添付したものを提出してください。
新規登録又は更新登録の申請の際は審査料として、10,000円の手数料が必要です。
屋外広告業者登録簿に登録された事項の証明が必要なときは屋外広告業者登録事項証明書交付申請書の提出をもって、屋外広告業者登録事項証明書の交付申請ができます。(手数料400円)
屋外広告業者登録事項証明書交付申請書(様式第17号)(ワード:32KB)
登録事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から30日以内に屋外広告業登録事項変更届を提出しなければなりません。
(変更に応じ必要な書面の添付が必要です。)
屋外広告業登録事項変更届(様式第19号)(ワード:43KB)
登録簿は、屋外広告物担当課で閲覧することができます。
以下の事項のいずれかに至った場合は、その区分に従い定める者が30日以内に屋外広告業廃業等届を提出しなければなりません。
1.死亡した場合 | 相続人 |
2.法人が合併により消滅した場合 | 代表役員 |
3.法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 |
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | 清算人 |
5.市の区域内における屋外広告業を廃止した場合 | その個人又は代表役員 |
屋外広告業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号などを記載した標識を掲示する必要があります。
明石市屋外広告業者登録票(様式第21号)(ワード:47KB)
屋外広告業者は、事業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項を記載し、保管する必要があります。
屋外広告業を営む場合には、屋外広告物法、屋外広告物条例及び施行規則その他の諸法令を遵守しなければなりません。違反などがあった場合は、次の措置が適用される場合があります。
不正の手段により屋外広告業の登録を受けたときなど、条例の規定内容に違反した屋外広告業者に対し、市長は登録を取り消し、又は6か月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命令することができます。
市長は登録を受けないで屋外広告業を営んだ者や不正の手段により登録を受けた者に対し、50万円以下の罰金を科すなど、条例の規定に違反した場合は、罰金や過料を科すことができます。
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