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更新日:2024年8月28日
納付書の納期限が切れてしまったのですが、どうしたらいいですか?
納期限後も、お手持ちの納付書で、一部の金融機関の窓口または市民センター等の市の窓口では納付していただけます。(くわしくは下記リンク先参照)
ただし、本来の納期限からの経過日数により延滞金がかかる場合があります。(延滞金の未納が残った場合は、後日、明石市納税課から延滞金に係る納付書を送付します。)
なお、行き違いで督促状や催告書が届く場合があることをご了承ください。
また、うっかり納期限を忘れても、延滞金の発生につながる納付もれが予防でき、金融機関の窓口に出向く必要のない口座振替(自動払込)のお申し込みもご検討ください。
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