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更新日:2022年6月9日

市税の延滞金等について

市税は、納期限までに自主的に納めていただくことになっています。納付を忘れて納期限を過ぎますと、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。また、そのまま放置されると、財産の差押など滞納処分を受けることになりますので、市税は必ず納期限までに納めてください。

延滞金について

納期限後に納付する場合は、本来の税額に加え「延滞金」を納付しなければなりません。「延滞金」は地方税法に基づき、納期限の翌日から全額納付される日までの期間の日数に応じ決められた割合で計算されます。

延滞金の割合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

年7.3%

※ただし、次の期間は割合が変更になります。

平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

各年の前年の11月末日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

平成26年1月1日以降

各年の前々年の10月から前年9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)に1%を加算した割合

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間

年14.6%

※ただし、次の期間は割合が変更になります。

平成26年1月1日以降

各年の前々年の10月から前年9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)に7.3%を加算した割合

各年の延滞金の割合

各年の延滞金の割合 

期間 納期限の翌日から1月以内 納期限の翌日から1月経過後
平成12年1月1日から平成13年12月31日迄

年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日から平成18年12月31日迄

年4.1%

年14.6%

平成19年1月1日から平成19年12月31日迄

年4.4%

年14.6%

平成20年1月1日から平成20年12月31日迄

年4.7%

年14.6%

平成21年1月1日から平成21年12月31日迄

年4.5%

年14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日迄

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日迄

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日迄

年2.8%

年9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日迄

年2.7%

年9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日迄

年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日迄

年2.5%

年8.8%

令和4年1月1日から 年2.4% 年8.7%

法人市民税の延滞金について

法人市民税は、申告区分によって延滞金の計算方法が異なりますので、お問い合わせください。

滞納処分について

納期限までに市税の納付がない場合は地方税法に基づき納期限から20日以内(明石市市税条例では30日以内)に督促状を送付しなければならないことになっています。(一部納付の場合でも残額部分については送付します。)地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と規定されています。しかし、明石市では、納税者が単なる不注意や、あるいは何かの事情により納付できなかったときのことを考慮して、催告書の送付等により納付を促しています。それでもまだ納付されない場合は、やむを得ず財産(動産、不動産、給与、預金、有価証券など)を差し押さえることになります。

市税の納付が困難な方へ

ご事情により納期限までに市税の納付が困難な場合は、ご事情等をご相談いただいたうえで対応させていただくため、まずは電話で、お早めに納税課にご相談ください。

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よくある質問:税金

お問い合わせ

明石市総務局納税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5016