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更新日:2024年1月6日
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、医療費を支払った場合において、その支払った額が一定額を超えるときは、その額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医師または歯科医師に支払った診療費や治療費、治療や療養に必要な医薬品の購入などが対象になります。
対象に含まれないものの代表例としては、予防接種や健康増進、疾病予防のための医薬品購入、人間ドックその他の健康診断のための費用(ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けたとき、この費用は医療費に含まれます)、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする整形手術の費用などです。
(支払った医療費)-(保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×5/100または10万円のいずれか少ない額)
※控除限度額200万円
※医療費の領収書の添付は不要ですが、申告期限から5年間は自宅で保管してください。
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、以下の(1)から(5)のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除できる制度です。
(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
(2)予防接種
(3)定期健康診断(事業主健診)
(4)健康診査
(5)がん検診
※スイッチOTC医薬品とは要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品です。
なお、この特例と従来の医療費控除の両方を適用することはできませんのでご注意ください。
セルフメディケーション税制の明細書(市県民税申告用)(PDF:348KB)
詳しくはこちらをご覧ください。
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