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更新日:2023年9月13日
平成19年度決算から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」による新しい財政再建の制度が導入されました。
これは、地方公共団体の財政悪化を未然に防ぎ、早期の改善を行うために財政の健全性を判断する比率を定めて、いずれかの比率が基準を超えると計画を策定し、比率が基準以下になるまで、財政の健全化に取り組むことになります。
明石市における健全化判断比率及び各公営企業の資金不足比率は、いずれもが財政健全化法で定める基準を下回っています。(下表のとおり)
(単位:%)
比率の名称 |
令和4年度決算 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
---|---|---|---|
1 実質赤字比率 |
━ |
11.25 |
20.00 |
2 連結実質赤字比率 |
━ |
16.25 |
30.00 |
3 実質公債費比率 |
4.0 |
25.0 |
35.0 |
4 将来負担比率 |
21.0 |
350.0 |
|
公営企業(対象は3会計)ごとの資金不足額の事業規模に対する比率である資金不足比率については、3会計すべてにおいて、資金不足額がないため値なし(下表において「━」で表記)。
【参考:経営健全化基準20.0%】
(単位:%)
会計の名称 |
令和4年度決算 |
経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 |
━ |
20.0 |
下水道事業会計 |
━ |
|
地方卸売市場事業特別会計 |
━ |
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