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更新日:2023年12月13日
明石市のまちづくりを進めるうえでの最も基本的な事項を定め、市民自治によるまちづくりを推進し、「明石の自治」の実現を目指すことを目的とした明石市自治基本条例が平成22年4月1日に施行されています。
「市民自治」とは、地域住民が自分たちの地域を自分たちで治めることであり、自らの決定と責任のもとにまちづくりを行い、地域社会を作り上げていくことです。
市民自治を実現するためには、市民が、まちづくりに主体的に関わっていくことがなによりも重要なこととなります。
自治基本条例は、市民の市政への参画の機会を保障することや市民政策提案手続を含む多種多様な参画手法を用いるべきことを定めています。
明石市市民参画条例は、自治基本条例からの委任に基づき、自治基本条例の理念を市政において具体化していくうえで重要となる市民参画の手続等について定めており、平成23年4月1日に施行されました。
「市民参画」とは、市が行う政策などの計画段階から実施、評価、改善に至るそれぞれの段階において、市民が意見等を反映させるため、主体的に関わっていくことをいいます。明石市市民参画条例第7条において、市が市民参画を求める手続き(「市民参画手続」といいます。)として、6つの手続きを定めています。
次の表にある政策を行おうとするときは、複数の市民参画手続を行うよう努めなければなりません。ただし、このうち市税の賦課徴収に関するものその他金銭の徴収に関するもの、補助金その他の金銭の給付に関するものなどは、実施しなくてもよいことになっています。
対象となる事項 |
例 |
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市の憲章、宣言等の策定、変更又は廃止 |
「海峡交流都市宣言」や「平和都市宣言」など |
市の総合計画その他市政における基本的な事項を定める計画等の策定、変更又は廃止 |
「長期総合計画」、「環境基本計画」、「男女共同参画推進プラン」、「都市計画マスタープラン」など |
市政の基本的な事項を定める条例及び義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃 |
「自治基本条例」、「文化芸術創生条例」、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」、「放置自転車等の防止に関する条例」、「空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例」、「文化財保護条例」など |
広く市民の利用に供する大規模な施設であって総事業費が10億円を超えるものの設置に係る基本的な計画の策定又は変更 |
市民会館、博物館、図書館などの建設や公園、道路、下水道、河川などの整備や改修で規則で定めるものの基本的な計画の策定又は変更 |
市民の生活に重大な影響を及ぼすおそれのある制度及び事業の策定、変更又は廃止 |
「学校の通学区」、「学校統合」、「ごみの分別収集」、「区画整理事業」など |
市民参画条例の実効性を高め、条例に基づき市民参画を推進するにあたり、市民参画手続が十分であったのか、ほかにもっと良い手法がなかったのかなど、市民の視点で評価するために、市長の附属機関として、市民参画推進会議を設置します。
明石市市民参画条例では、市民参画手続のほかに、市民(年齢満18歳以上の本市に住所を有する人に限ります。)20人以上の連署により、市に政策等を提案することができる制度を定めています。これを政策提案手続といいます。
自治基本条例の目的を具体化するための施策や取組については、個々の条例において別に定めることとされており、市民参画についても、市が多様な参画手法を用いることを義務付けているほかは、その第15条において市民参画の手法、手続その他必要な事項については、別に条例で定めることとされております。
明石市においては、この自治基本条例の委任を受け、市民参画についての手法、手続等を定める市民参画に関する条例を速やかに制定し、市民参画を推進する必要があるため、市民参画条例の制定に向けて取り組むことになりました。
※ 条例制定までの経緯については、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業のページ(外部サイトへリンク)からご覧ください。
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