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更新日:2024年11月22日

政策提案手続

市民のみなさまから政策等の提案を行うことができます。

政策提案手続

政策提案手続は、市民のみなさまから、市に対し、政策等の提案をすることができるものです。

要件

年齢満18歳以上で本市に住所を有する人20人以上の連署が必要。

提案できる政策等の範囲

提案できる政策等の範囲

市の憲章、宣言等の策定、変更又は廃止

「海峡交流都市宣言」や「平和都市宣言」など

市の総合計画その他市政における基本的な事項を定める計画等の策定、変更又は廃止

「長期総合計画」、「環境基本計画」、「男女共同参画推進プラン」、「都市計画マスタープラン」など

市政の基本的な事項を定める条例及び義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

「自治基本条例」、「文化芸術創生条例」、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」、「放置自転車等の防止に関する条例」、「空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例」、「文化財保護条例」など

広く市民の利用に供する大規模な施設であって総事業費が10億円を超えるものの設置に係る基本的な計画の策定又は変更

市民会館、博物館、図書館などの建設や公園、道路、下水道、河川などの整備や改修で規則で定めるものの基本的な計画の策定又は変更

市民の生活に重大な影響を及ぼすおそれのある制度及び事業の策定、変更又は廃止

「学校の通学区」、「学校統合」、「ごみの分別収集」、「区画整理事業」など

※ 市税の賦課徴収に関するものその他金銭の徴収に関するもの、補助金、その他の金銭の給付に関するものなどについては、提案できないものもあります。

政策提案手続の流れ

  • (1) 年齢満18歳以上の明石市に住所を有する人20人以上の連署で、市に、市民政策提案書を提出することにより、政策等の案を提案します。
  • (2) 市は、提出された提案が提案できる政策等の範囲に該当するかを検討し、その結果と理由を提案代表者に通知するとともに、提案の内容を市民に公表します。
  • (3) 市は、(2)において提出された提案が提案できる政策等の範囲に該当したときは、提案された政策等を行うかについて検討します。このとき、市は提案代表者に公開の場で意見を述べる機会を設けます。
  • (4) 市は、(3)による検討の結果と理由を提案代表者に通知するとともに、結果を市民に公表します。
  • (5) 提案代表者は、(2)又は(3)の検討結果について不服がある場合には、市に対して再検討を求めることができます。
  • (6) 市は、(5)の再検討の求めがあったときは、遅滞なく、明石市市民参画推進会議に諮問します。
  • (7) 明石市市民参画推進会議は、市からの諮問について、答申をします。
  • (8) 市は、明石市市民参画推進会議からの答申を尊重した上で提案された政策等の再検討を行い、その結果及び理由を提案代表者に通知するとともに、市民に公表します。

提案に必要な書類

提案には、次の書類が必要です。

 

政策提案手続

手続きイメージ

提案された政策等の案件

政策提案の提出状況

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お問い合わせ

明石市総務局総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5005・5041

ファックス:078-918-5103