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更新日:2024年11月5日

安全に自転車に乗る為に

このページは、自転車に乗る時に気を付けるポイントを掲載しています。

自転車の交通安全

 ○自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)

 道路交通法の一部改正により、自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転に対する罰則が、下記のとおり強化されました。

 ◆携帯電話使用等:最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 ◆酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

 詳しくは、警察庁・都道府県警察作成のチラシをご覧ください。

 自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

 

 ○自転車ヘルメットの着用努力義務化(令和5年4月1日施行)

 道路交通法の一部改正により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメットの着用努力義務が課されました。

 自転車に乗る時は”命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。

 兵庫県警インフォメーション(PDF:878KB)

     警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 自転車は手軽に乗れる乗り物ですが、車の仲間です。ルールを守らないと事故を起こす原因になります。

 明石市オリジナルの自転車の安全利用ガイドブックで、しっかりルールやマナーを学びましょう。

自転車の安全利用ガイドブック表(PDF:746KB)

自転車の安全利用ガイドブック裏(PDF:752KB)

命を大切に!自転車のルール(PDF:1,405KB)

交差点では特に注意

安全に自転車を運転するために次の点に注意しましょう。

  • 一時停止の標識がある交差点や見通しの悪い交差点では、交差点の直前で停止し、しっかりと左右の安全確認を行ってから走行しましょう
  • 交差点では、安全な速度と方法で走行しましょう

自転車事故により、加害者として高額な賠償請求をされるケースもあるため、万一に備え自転車損害賠償責任保険に加入しましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

   1 車道が原則、左側を通行

     歩道は例外、歩行者を優先

   2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

   3 夜間はライトを点灯

   4 飲酒運転は禁止

   5 ヘルメットを着用

内閣府「改定した自転車安全利用五則を守りましょう!」(PDF:927KB)

内閣府「自転車交通安全講座」(PDF:1,889KB)

自転車交通安全教室の取組

スタントマンによる自転車交通安全教室

明石市では、主に市内の高校生を対象に、スケアード・ストレイト方式※と呼ばれる手法の交通安全教室を実施しています。

令和5年10月26日、明石南高校、明石高校でスケアード・ストレイト交通安全教室を開催しました。高校生達はスタントマンの迫力ある交通事故の再現に恐怖と驚きの表情。また、その中で交通ルールの重要性と交通安全意識の大切さを学びました。

※スケアード・ストレイト方式とは、スタントマンにより模擬的に交通事故を再現して、交通事故の恐怖を体感させることでそれにつながる危険行動を抑止する手法です。

 

 

R5スケアード写真

 

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お問い合わせ

明石市都市局交通安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5036

ファックス:078-918-5110