ホーム > 暮らし・コミュニティ > 年金 > 国民年金 > 【新型コロナ】国民年金保険料の免除について(臨時特例)
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更新日:2024年4月1日
令和2年5月1日から開始された、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例の申請手続きは令和4年度分の申請をもって終了しました。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
・学生納付特例制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
・保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料
詳細は下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイトへリンク))
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