ホーム > 暮らし・コミュニティ > 年金 > 国民年金 > 国民年金保険料の産前産後期間免除制度
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更新日:2024年4月1日
平成31年4月から、出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方が対象です。産前産後免除期間は、保険料納付済期間として扱われます。
産前産後免除該当届は国民健康保険課国民年金係、あかし総合窓口、各市民センターで受付します。詳細は下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後の免除制度)(外部サイトへリンク)
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