ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 訪問看護師・訪問介護員等の安全確保・離職防止対策に係る補助金について > 明石市訪問看護師・訪問介護員の安全確保及び離職防止対策事業補助金
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更新日:2024年9月21日
兵庫県内に所在し、明石市被保険者に対して介護保険法に基づく介護サービス(訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護)の指定を受けており、暴力行為等※にかかる利用者に対して介護サービスを提供する事業者
※暴力行為等・・・迷惑行為、暴言、過大なクレーム、ストーカー行為、セクシュアルハラスメントなどを指します。なお、暴力行為等を行っていても補助対象とならない場合もありますので、詳細は、兵庫県が作成する「訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業事前協議実施要領」をご参照ください。
以下の要件すべてに該当すると市長が認めるもの。
ア:訪問看護等を行う訪問者等に対する当該訪問看護等に係る利用者及びその家族による暴力行為等の安全確保のため、2人訪問が必要と認められること。
イ:2人訪問による訪問看護等の提供について、利用者等の同意が得られないことに相当の理由があり、2人訪問に係る介護報酬の加算が適用できないと認められること。
下記金額に2人訪問による訪問看護等を行った回数を乗じ、補助率(3分の2)を乗じた額(10円未満切り捨て)を補助金額とします。
サービス種別 | 補助基準単価(1回あたり) | |
---|---|---|
訪問看護又は介護予防訪問看護 (看護師等による複数名訪問の場合) |
30分未満 | 2,540円 |
30分以上 | 4,020円 | |
訪問看護又は介護予防訪問看護 (看護師等と看護補助者による複数名訪問の場合) |
30分未満 | 2,010円 |
30分以上 | 3,170円 | |
訪問介護 | 20分未満 | 1,630円 |
20分以上30分未満 | 2,440円 | |
30分以上 | 3,870円 |
※兵庫県が規定する補助基準単価に変更が生じた場合には、連動して補助基準単価を変更します。
(1)補助対象事業と認められるケースについて、「事前協議書」及び関係書類を明石市へ提出してください。
※事前協議の受付は、兵庫県補助協議のスケジュール等により締切を設けております。締切を超えて受付を行うことが出来ませんのでご注意ください。
(2)明石市が事前協議書の内容を審査し、補助事業と認めるものについて「補助金内示通知書」を交付します。
※市の予算状況等により、内示を行えない又は内示額の減額を行う場合があります。
(3)補助金内示通知書を受けた事業者は、定める期間までに「補助金交付申請書」及び関係書類を明石市へ提出してください。(期限は別途案内)
(4)明石市が交付申請書の内容を審査し、適当と認めるものについて「補助金交付決定通知書」を交付します。
(5)補助金交付決定通知書を受けた事業者は、補助対象事業を終了した場合(年度末を迎える又は対象者へのサービスを終了する)には、終了日の翌日から2週間以内に「補助金実績報告書」及び関係書類を明石市へ提出してください。
(6)明石市が実績報告書の内容を以て補助金額を確定し、「補助金額確定通知書」を交付します。
(7)補助金請求書を受けた事業者は、「補助金請求書」を明石市へ提出してください。
(8)明石市が事業者へ補助金を交付します。
当該年度の1月31日(休日の場合は前営業日を受付期限とします。)
※今後、兵庫県補助協議のスケジュールが示されることにより、受付期間を変更する場合があります。
※事前に「申請書等提出先」までご連絡の上、書類を提出してください。
〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号
明石市福祉局高齢者総合支援室給付係
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