ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 訪問看護師・訪問介護員等の安全確保・離職防止対策に係る補助金について > 介護現場におけるハラスメント対策の取組みに対する費用補助金
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更新日:2024年9月21日
1.市内で訪問看護等※の事業所を設置していること。
2.上記1の事業所の従事者が1人で訪問看護等を行っており、かつ、その者が明石市の被保険者である利用者等からハラスメントを受けていること。
3.上記2の訪問看護等を2人以上で行うことが困難であると認められること。
※訪問看護等(訪問看護、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)
1.警備会社によるセキュリティシステムを導入するために必要な機器を購入する事業
2.次に掲げる機器を購入する事業
ア 位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザー
イ 防犯ボタン付き携帯電話
補助対象事業に係る経費(消費税を除く)
※申請日の属する年度内に支払った経費に限る。
補助対象経費の額又は21,500円にいずれか低い額に3分の2を乗じた額
(1)「補助金交付申請書」及び関係書類を明石市へ提出してください。
(2)明石市が内容を審査し、補助金の交付を認めるものについて「補助金交付決定通知書」を交付します。
(3)補助対象事業完了の日の翌日から2週間以内に「補助事業等実績報告書」及び関係書類を明石市へ提
出してください。
(4)明石市が実績報告書の内容を以て補助金額を確定し、「補助金額確定通知書」を交付します。
(5)補助金請求書を受けた事業者は、「補助金請求書」を明石市へ提出してください。
(6)明石市が事業者へ補助金を交付します。
毎年度1月31日(休日の場合は前営業日を受付期限とします。)
※申請日の属する年度内(3月31日まで)に、補助対象事業経費の支払いが完了する必要がありますのでご注意ください。
〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号
明石市福祉局高齢者総合支援室給付係
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