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更新日:2023年11月24日
利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等や、濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所等において、サービス継続に必要な費用(かかりまし費用)が生じた場合、その費用の一部を支援します。詳細については、以下の交付要領等をご確認ください。なお、本事業はいわゆる休業補償制度ではありませんので、ご留意をお願いします。
対象は、感染者が発生した場合や濃厚接触者に対応した場合に限られます。補助対象期間は、事業所等での感染者の発生が判明した日(濃厚接触者へのサービス提供開始日)から収束日(終了日)までの期間となります。
【申請方法】
事前協議書と併せて申請時と同様の添付書類を提出いただき、当方での審査完了次第ご連絡しますので、追って申請をしていただく流れになります。
【申請書類】
【事前協議書の提出期限】
令和5年12月11日(月)
※令和5年11月24日(金)以降に新型コロナウイルスが発生した施設等については、現在受付を停止しております。
【提出・お問い合わせ】
事前協議資料の提出及びお問合せは、原則下記メールアドレス宛にお願いします。
高齢者総合支援室給付係指定担当kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp
※事前協議完了後の申請書兼請求書については、押印が必要となるため、申請関係一式は郵送または持参にて提出をお願いします。
※「支援が必要な感染高齢者に対するフォローアップ体制強化事業」及び「新型コロナウイルス感染症要介護者に対するサービス提供協力金」については、令和5年度は実施しません。
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