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更新日:2024年6月12日
ひとり暮らし台帳に登録された人は次のようなサービスを利用できる場合があります。
サービスを受けるには要件がありますので、サービスを希望する人で、要件に該当する場合は、担当地区の民生児童委員又は高齢者総合支援室までお知らせください。
ひとり暮らしの高齢者の安否確認を図るため、見守りサポーター(社会福祉協議会の職員)が月に1回家庭訪問し、飲料を配付します。対象者は、75歳以上のひとり暮らしの人で近隣に1親等以内の親族がいない人です。
[問い合わせ] 高齢者総合支援室 高年福祉係(電話/078-918-5288)
65歳以上のひとり暮らし高齢者の安否確認及び緊急時の連絡のため、電話のない人に対し、電話機の貸与及び設置工事費の補助を行います。(所得制限あり)
[問い合わせ] 高齢者総合支援室 高年福祉係(電話/078-918-5288)
65歳以上のひとり暮らし高齢者等(※)に緊急通報発信装置(安心コール)を貸与し、緊急時に速やかに援助を行います。対象者は、固定電話回線または携帯電話を保有しており、2名の近隣協力員が確保できる人です。所得により設置工事費の負担があります。
(※)常時介護を必要とする高齢者又は認知症高齢者がいる高齢者2人世帯、ひとり暮らしの重度身体障害者(身体障害者手帳1級または2級)も対象
[問い合わせ] 高齢者総合支援室 高年福祉係(電話/078-918-5288)
会食会場に集い、昼食をともにすることで、地域住民との交流を図り、高齢者の孤食と閉じこもりを予防します。対象者は、おおむね65歳以上のひとり暮らしの人又は虚弱高齢者世帯で必要と認められる人です。(負担額1食400円)
[問い合わせ] 地域共生社会室 共生社会づくり担当(電話/078-918-5292)
火災の予防に配慮が必要な65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者世帯に、電磁調理器・火災報知器・自動消火器(※)を給付します。
※壁面に取り付ける消火器である為、壁面に固定する金具を取付の為にご自宅の壁に穴を開ける可能性があります。あらかじめご了承ください。
対象者
在宅のひとり暮らし又は2人以上の高齢者世帯で、下記の要件をすべて満たす世帯。
(1)世帯員全員が要介護認定「要介護1~5」の認定を受けていること
(2)世帯のうち総所得額の最も高い者が市民税非課税であること
用具設置後の維持・撤去・付替などにかかる費用は対象者の負担です。
[問い合わせ] 高齢者総合支援室 高年福祉係(電話/078-918-5288)
ひとり暮らし高齢者の水道料金・下水道使用料の基本料金を半額減免します。対象者は、4月1日現在、65歳以上のひとり暮らし高齢者のうち、生活保護もしくは中国残留邦人等の支援給付を受給されていない人で、使用場所と住民票が一致する人です。(所得制限あり)
[問い合わせ] 水道料金お客様センター(電話/078-915-0270)
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