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更新日:2023年4月3日

住居確保給付金支給事業

住居確保給付金とは

離職・廃業・就業機会の減少※がきっかけで経済的に困窮しており、賃貸住宅を喪失するおそれのある方または喪失している方を対象として、就労能力及び就労意欲のある方の住居を安定させ、安心して求職活動を行っていただくために賃貸住宅の家賃相当(上限額あり)の給付金を支給するとともに、就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

※給与等を得る機会が個人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職と同程度の状況にある方。

支給の対象者の要件

以下の要件全てに該当する方が対象になります(持ち家の方は対象になりません)。

  1. 離職後、2年以内(※1)の方または就業している個人の給与その他の業務上の給与を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職と同程度の状況にある方
  2. 離職等の日において主たる生計維持者であった方
  3. 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所等(※2)へ求職申し込みし求職活動を行うことのできる方等
  4. 離職・廃業・休業等がきっかけで経済的に困窮しており、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
  5. 原則として収入のない方。一時的な収入がある場合には、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が次の金額以下であること。
    単身世帯:8.4万円に家賃額(限度額40,000円)を加算した額
    2人世帯:13万円に家賃額(限度額48,000円)を加算した額
    3人世帯:17.2万円に家賃額(限度額52,000円)を加算した額
    4人世帯:21.4万円に家賃額(限度額52,000円)を加算した額
    (注)5人以上についても、世帯人数により金額が異なります。家賃額には共益費、管理費等は含みません。
  6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が次の金額以下であること。
    単身世帯:50万4千円
    2人世帯:78万円
    3人世帯以上:100万円
  7. 自治体が実施する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がいずれも受けていないこと。(職業訓練受講給付金との併給は可能です。)
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
  9. 入居住宅が暴力団員及びその関係者が関係している物件でないこと。
  10. 原則として過去に住居確保給付金を受けたことがないこと。(他の自治体での支給を含みます。)

 給付金支給期間中は、市が指示する求職活動等を行う必要があります。

 ※1 離職後に疾病・負傷・育児等により30日以上求職活動を行うことができなかった期間のある方は、下記までお問い合わせください。

 ※2 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口

支給月額

家賃の実費分を支給します。ただし、上限があり、上限を超える場合は一部支給となります。また、家賃には共益費、管理費、駐車場代等は含みません。

支給期間

原則3ヶ月
ただし、一定の条件を満たしている場合は、延長されることがあります。

支給方法

明石市より入居住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。
ただし、住居確保給付金支給額以外の自己負担分は直接貸主等にお支払いください。

お問い合わせ・ご相談は

明石市福祉局生活福祉課生活再建支援担当

兵庫県明石市相生町2丁目5-15明石市役所北庁舎(旧保健センター)1階生活福祉課内

電話番号:078-918-5407

ファックス:078-918-5813