ここから本文です。
更新日:2023年4月21日
生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業は、社会福祉法人、NPO法人、株式会社等の自主事業として実施されます。
一般就労に就くうえで、まずは柔軟な働き方をする必要がある方を受け入れていただき、その方の状況に応じ、適切な配慮の下、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を実施していただきます。
本事業の実施にあたっては、事業所ごとに明石市長の認定を受ける必要があります。
認定に際しては、厚生労働省が定める、以下のガイドラインをご確認ください。
認定を受けようとする場合、市が定める様式に、以下に掲げる書類を添えて、明石市長に提出する必要があります。
市が定める様式
申請書に添付する書類
※社会福祉法人、消費生活協同組合、労働者協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、3のみの添付で可とする。
就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合
就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更をしようとする場合
就労訓練事業を行わなくなった場合
明石市福祉局生活福祉課 生活再建支援担当
明石市相生町2丁目5-15 明石市役所北庁舎(旧保健センター)1階 生活福祉課内
電話番号:078-918-5407
ファックス:078-918-5813