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更新日:2024年8月16日
事業所として指定を受けるためには、下記の指定要件を満たし、適切な運営が可能な事業所である必要があります。
事業名 | 必須指定要件 |
移動支援 | 指定障害福祉サービス事業者または基準該当事業者のうち、「居宅介護または行動援護」を行っている事業所 |
重度障害者入院時コミュニケーション支援 | 指定障害福祉サービス事業者のうち、「居宅介護、重度訪問介護または重度障害者等包括支援」を行っている事業所 |
訪問入浴サービス | 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業所)および基準該当居宅サービス事業所(基準該当介護予防サービス)のうち、「訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)」を行っている事業所 |
障害児タイムケア | 指定障害福祉サービス事業者または基準該当事業者(※サービス種別は問いませんが、事業所の現地確認をさせていただきます。) |
日帰りショートステイ | 指定障害福祉サービス事業者または基準該当事業者のうち、「短期入所」を行っている事業者 |
※移動支援従事者には資格要件があるため、各障害種別において、該当の資格等所有者以外は従事できません。
【新規申請時:様式】
※申請書様式は各事業共通です。(タイムケアのみ明石市障害福祉課にお問い合わせください。)
②事業開始届(移動支援のみ)様式(ワード:29KB)記入例(PDF:91KB)
③収支予算書(移動支援のみ・任意様式)
④事業計画書(移動支援のみ・任意様式)
➄勤務体制・形態一覧表様式(エクセル:41KB) 記入例(PDF:93KB)
⑥組織体制図様式(エクセル:44KB)
⑦運営規程(両面コピーしたもの)
⑧登記事項証明書
⑨管理者の経歴書様式(エクセル:38KB)
⑩サービス提供責任者(またはサービス管理責任者)経歴書様式(エクセル:38KB)
⑪従業者の資格証
⑫平面図(※日中一時支援のみ)
⑬指定障害福祉サービス事業の指定通知
(訪問入浴サービス事業の場合は、介護保険の訪問入浴事業の指定通知)
【更新申請時:様式】
②勤務体制・形態一覧表様式(エクセル:41KB) 記入例(PDF:93KB)
③組織体制図様式(エクセル:44KB)
④運営規程(両面コピーしたもの)
➄管理者の経歴書様式(エクセル:38KB)
⑥サービス提供責任者(またはサービス管理責任者)経歴書様式(エクセル:38KB)
⑦従業者の資格証
⑧指定障害福祉サービス事業の指定通知
(訪問入浴サービス事業の場合は、介護保険の訪問入浴事業の指定通知)
※原則、更新後の有効期間は、指定障害福祉サービス事業(訪問入浴サービス事業者の場合は、介護保険の訪問入浴事業)の有効期間に合わせて更新します。
①【事前連絡等】
指定を受けられる場合は、必ず事前連絡をしてください。連絡なく申請された場合、ご希望の指定日に間に合わない場合があります。特に、障害福祉サービス等と同時に事業所申請をされる場合は、必ずご連絡ください。
②【申請・審査】
事業開始予定日の概ね2ヶ月前までに、必要書類を提出してください。
③【事業所指定】
指定通知書を郵送します。特に希望がない場合は、申請の翌々月1日が認定日となります。
(※月末の申請や書類不備がある場合はこの限りではありません。)
④【事業開始】
指定日以降の日から事業を実施してください。
⑤【更新】
指定有効期間は原則6年間です。更新忘れのないよう、有効期間の1か月前までに更新申請を行ってください。
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