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更新日:2024年10月30日
指定障害福祉サービス事業の指定を受けるために必要な要件や、手続の詳細を、次のてびきに記載しています。申請を行う前に、必ず内容をご確認ください。
指定申請の手引き(令和4年1月版)(PDF:2,306KB)
※令和6年度報酬改定の内容は反映されておりません。
令和6年4月以降の報酬改定については、障害福祉サービス事業者へのお知らせをご確認ください。
厚生労働省からの通知や変更、その他明石市からのお知らせ等を掲載します。随時、更新しておりますので、定期的にご確認いただくようお願いします。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業所等について、新規指定・指定更新・変更・休止・廃止等を行う場合の申請や届出についてご案内しています。
新規の事業所指定の申請について
指定を受けている事業所のうち、指定期限終了に伴う更新申請について
指定内容の変更・再開・休止・廃止に関する届出について
【生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、施設入所支援のみ】
定員数の増加、又は指定障害者支援施設が施設障害福祉サービスの種類を変更する際の申請について
加算等、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の記載方法や提出手続きについて
障害福祉サービス事業者の業務管理体制の整備・届出について
事業開始に関する届出について
明石市に届出が必要な場合は、以下の様式を適宜ご利用ください。
様式 | 留意事項 |
下記URLより、専用フォームにて提出してください。 URL:https://logoform.jp/f/pmtzl
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①障害福祉サービス等(※)の提供による利用者のケガや死亡事故の発生等があった場合は、速やかに報告してください。 (※)事故報告の対象となる障害福祉サービス等 ②左の専用フォームからの提出が難しい場合には、郵送または窓口へ持参し提出してください。 |
(児・者共通)
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請求明細書等の記載誤り等によって、実際のサービス提供実績とは異なる金額の支払いが行われた場合、介護給付費・訓練等給付費等の取り下げを行い、金額を調整します。 注1:介護給付費等の取り下げは、請求明細書単位で行います。 |
(児・者共通) |
利用者とサービス提供の契約をした際は、契約内容報告書をサービス提供のあった月の翌月10日までに提出してください。契約変更・終了の際も提出が必要です。 |
暫定支給決定期間における評価結果報告書(ワード:42KB) |
暫定支給決定期間終了までにご提出ください。報告がない場合は、サービス利用の継続ができなくなります。必要な添付書類(任意様式)については、報告書に記載がありますのでご確認ください。 (自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型のみ提出が必要) |
サービス等利用計画案・児童支援利用計画案(ワード:204KB) |
サービス等利用計画作成にご利用ください。(計画案) (明石市独自様式) |
サービス等利用計画・児童支援利用計画(ワード:122KB) |
サービス等利用計画作成にご利用ください。(本計画) (明石市独自様式) |
(児・者共通) |
モニタリング報告にご利用ください。 (明石市独自様式) |
地域相談支援月次報告書(エクセル:14KB) |
活動実績の報告にご利用ください。 (明石市独自様式) |
自立生活援助月次報告書(エクセル:14KB) |
活動実績の報告にご利用ください。 (明石市独自様式) |
明石市所定の様式を使用しない場合の追記事項(ワード:38KB) | 計画案・本計画・モニタリング報告書を提出する際、明石市所定の様式を使用しない場合は添付してください。 |
相談支援事業を行う事業所にて保管していただく、各種加算のための記録様式を載せています。 | |
施設外就労実施報告書(エクセル:40KB) |
活動実績の報告にご利用ください。 (明石市独自様式) |
通知文(ワード:41KB)(令和3年12月15日付) (令和4年12月22日付) |
就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)の在宅支援に関する届け出時にご利用ください。 (明石市独自様式) |
明石市では指定基準等について、一部独自の基準を設けていますので、以下のページでご確認ください。
【参照】明石市における事業所指定の独自基準(PDF:84KB)
※明石市の事業所指定に係る手数料は無料です。
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