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更新日:2022年8月3日
令和3年度報酬改定において医療的ケアが必要な障害児に対する支援の充実を図るために、非重心型の児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を利用した場合、看護職員を配置して医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬について、医療的ケアの判定スコアを用いて段階的な評価を行う「医療的ケア児」に係る基本報酬区分が創設されました。明石市における手続きについて下記のとおりとしますので、ご対応の程よろしくお願いいたします。
令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について(令和3年3月23日厚生労働省事務連絡)(PDF:1,697KB)
明石市における令和3年度報酬改定に伴う医療的ケア児に係る手続きについて(PDF:240KB)
※1対象となる児童については下記資料にてご確認ください
障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト)(エクセル:22KB)
医療的ケア児に係る手続きについては以下のとおりとなります。なお、判定スコアは事業所を通じての届出となります。
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