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更新日:2024年2月13日
指定特定相談支援事業所(指定障害児相談支援事業所)の相談支援専門員が居宅等に訪問し、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等を検討し、作成するものです。明石市では、平成26年度からすべての申請に係る支給決定に「サービス利用計画案(児童支援利用計画案)」の提出を必須としています。
障害者の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、区分1~6の6段階で表します。(数字が大きくなるにつれて支援の度合いが高くなります。障害支援区分により利用できるサービスが異なります。
所得区分に応じて負担上限月額が設定されます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。どの所得区分に該当するかについては、「世帯」の市民税所得割額の合計によって判断されます。世帯の範囲および負担上限月額は以下のとおりです。
世帯の範囲 | |
①18歳以上の障害者 (施設入所の20歳未満は除く) |
障害者本人とその配偶者 |
②18歳未満の障害児 (施設入所の20歳未満を含む) |
障害児の保護者の属する世帯構成者 |
所得区分 | 「世帯」の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市民税課税世帯 (所得割16万円未満) グループホーム・宿泊型自立訓練利用者、20歳以上 であって、施設入所支援または療養介護の利用者を除く。 |
9,300円 |
一般2 | 市民税課税世帯のうち、一般1に該当しない場合 |
37,200円 |
所得区分 | 「世帯」の収入状況 | 負担上限額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
|
低所得 | 市民税非課税世帯 |
0円 |
|
一般1 | 市民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
4,600円 (※入所施設利用の場合 9,300円) |
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一般2 | 市民税課税世帯のうち一般1に該当しない場合 |
37,200円 |
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