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更新日:2024年1月16日
原則として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人又は難病患者等。
なお、介護保険対象者は、介護保険サービスが優先されます。
申請書はHPに掲載がございません。
申請書が必要な方は、窓口にご来庁いただくか、ご郵送にてお送りいたしますので、障害福祉課までお電話いただきますようお願いいたします。
(1)申請書に必要事項及び「サービス利用計画案」の作成を希望する指定特定相談支援事業所を記入し、押印のうえ次の書類を添えて申請してください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証等
市民税課税証明書(申請する日の属する年の1月1日に明石市に住民登録をしていなかった方のみ)
(2)市の職員が家庭等に伺い、障害の状況等について調査を行います。
(3)サービス利用開始日までに18歳に到達している方で、介護給付等区分認定が必要なサービスの支給決定の場合は、審査会で障害支援区分(非該当を含む)の認定を行います。
(4)指定特定相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、申請者の同意後、障害福祉課に提出します。
(5)市が「サービス等利用計画案」等を勘案し、支給の要否を決定します。
(6)支給決定後、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。受給者証には、障害支援区分、利用できるサービスの種類、支給決定期間、支給量、利用者負担上限月額及び指定相談支援事業所名等を記載しています。
(7)指定特定相談支援事業所が「サービス等利用計画」を作成し、申請者の同意後、障害福祉課に提出します。(利用開始後、定期的にモニタリングを行う場合があります。)
(8)指定障害福祉サービス事業者等に受給者証を提示し、契約締結後、利用開始となります。
サービス量と所得に着目した負担の仕組み(自己負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。自己負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
次のサービスの種類を申請書に明示してください。
サービスの種類 | 内容 | |
---|---|---|
介護給付 |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 (身体介護、家事援助、通院等介助、通院等乗降介助) |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者、知的障害者又は精神障害者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するため必要な支援、外出支援を行います。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | |
施設入所支援 (障害者支援施設での夜間ケア等) |
施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
訓練等給付 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
宿泊型自立訓練 | 知的障害又は精神障害を有する人に、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援等を行います。 | |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援 (A型=雇用型、B型=非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整や相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。 | |
自立生活援助 | 定期的な巡回又は随時通報をうけて行う訪問、相談対応等により、自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。 | |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
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