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更新日:2024年8月2日
精神障害のため、日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人で、申請される本人に交付されます。
手帳の等級には1級~3級があります。
1級:他人の援助を受けなければ、日常生活が1人ではできない程度のもの
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のもの
3級:障害は重くないが、日常生活、社会生活上の制約を受ける程度のもの
手帳の判定は、兵庫県が行います。手帳交付は、申請されてからおおむね2~3ヶ月かかります。「精神障害者保健福祉手帳の交付について(通知)」が郵送にて届きましたら市役所障害福祉課でお受け取りください。
(1)手帳の有効期限は2年です。2年ごとに障害の状態を再認定し、更新できます。
(2)更新手続きは、有効期限の3ヶ月前からできます。
明石市役所本庁1階障害福祉課
(1)または(2)を提出してください。
(1)申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(2)申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・障害年金証書と直近の年金振込通知の写し・年金事務所等
照会同意書
※診断書は初診日から6か月経過していること。また、3か月以内に作成されていること。
※更新申請で写真付手帳をすでに所持している人については写真が不要な場合がありますのでご相談ください。
(1)または(2)を提出してください。
(1)申請書・障害等級変更申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(2)申請書・障害等級変更申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・現在の手帳の等級と異なる障害年金
証書と直近の年金振込通知の写し・年金事務所等照会同意書
※診断書は初診日から6か月経過していること。また、3か月以内に作成されていること。
住所や氏名が変わった場合には、届出が必要です。
必要なもの
(1)精神障害者保健福祉手帳
※神戸市や兵庫県外からの転入による住所変更の場合には、写真(上半身たて4cm×よこ3cm)が必要です。
手帳を紛失、破損、汚損したときは、再交付の手続をしてください。
必要なもの
(1)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)
手帳の交付を受けた人が死亡もしくは必要でなくなった場合は、手帳を返還してください。
必要なもの
(1)精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳障害等級変更申請書(PDF:152KB)
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