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更新日:2024年10月7日
身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障害がある人に交付されます。
手帳の等級には1級~6級があります。(肢体不自由1部位の7級だけでは手帳は交付されません。)
(2)聴覚障害等級表(2級~4級・6級)(PDF:63KB)
(4)音声機能・言語機能・そしゃく機能障害等級表(3級・4級)
(6)内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸(1級・3級・4級)免疫・肝臓機能障害等級表(1級~4級)(PDF:95KB)
(1)身体障害者(児)手帳交付申請書
(2)写真(上半身たて4cm×よこ3cm/1年以内に撮影されたもの/無帽で色の濃い眼鏡等をかけていないもの)
(3)個人番号(マイナンバー)の分かるもの、本人確認書類
(4)指定医師による診断書(3か月以内に作成されたもの。)
※様式は、障害福祉課、あかし総合窓口、各市民センター、サービスコーナーにも用意しています。
※上記、「障害の程度」に該当するかどうかは事前に指定医師にご相談ください。指定医師のいる医療機関については、障害福祉課までお問い合わせいただくか、下記「指定医師一覧」をご参照ください。
明石市役所本庁舎1F障害福祉課
障害の程度が変化したとき(等級変更)、再認定の期月が来たとき、手帳を紛失・破損したときは、次のものを用意して障害福祉課にて再交付の手続きをしてください。
(1)身体障害者(児)手帳再交付申請書
(2)写真(上半身たて4cm×よこ3cm/1年以内に撮影されたもの/無帽で色の濃い眼鏡等をかけていないもの)
(3)旧手帳のコピー(紛失による再交付申請の場合は不要。)
(4)個人番号(マイナンバー)の分かるもの、本人確認書類
(5)指定医師による診断書(3か月以内に作成されたもの。紛失・破損による再交付申請の場合は不要。)
※様式は、障害福祉課にも用意しています。
※指定医師のいる医療機関については、障害福祉課までお問い合わせいただくか、下記「指定医師一覧」をご参照ください。
明石市役所本庁舎1F障害福祉課
住所や氏名が変わった場合には届け出が必要です。次のものを用意して、障害福祉課にて手続きをしてください。
(1)身体障害者手帳
※明石市外から市内へ転入した場合、上記以外のものが必要となる場合がございますので、事前に障害福祉課までお問い合わせください。
明石市役所本庁舎1F障害福祉課
手帳の交付を受けた人が死亡したり、手帳が必要でなくなった場合は、手帳を返還してください。
(1)身体障害者手帳
明石市役所本庁舎1F障害福祉課
各種申請書をダウンロードすることができます。
※各種様式は市役所本庁舎・障害福祉課窓口に備え付けがあるほか、身体障害者手帳交付申請書、診断書・意見書様式は、あかし総合窓口、各市民センター、サービスコーナーにも用意しています。
※診断書・意見書様式はA4サイズ・両面にて印刷してください。(複数枚の場合は、医療機関による割り印が必要です。)
診断書・意見書
聴覚・平衡機能・言語・音声・そしゃく機能障害(PDF:505KB)
明石市に所在地を置く医療機関に勤務する医師が、身体障害者福祉法第15条に規定する指定を希望する場合、勤務地等を変更、又は休止する場合は、障害福祉課へ届け出ください。(手続きには下記の様式が必要となります。詳細につきましては、障害福祉課までお問い合わせください。)
明石市役所本庁舎1F障害福祉課
明石市指定医師一覧(令和6年10月1日現在)(PDF:375KB)
※障害の種別は障害福祉課までお問い合わせください。
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