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更新日:2024年4月16日

指定変更申請

 以下の場合には、指定変更申請をする必要があります。

 〇指定障害児通所支援事業者が、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」の量を増加しようとするとき(利用定員が増加するとき)

 申請手続きについて

 指定変更申請は、変更日の1か月15日前までに届け出なければなりません。書類の提出後、指定時と同様の審査を行います。

 なお、事業所の所在地の変更や平面図の変更(特に事業所の拡張)、増改築等を行う場合は、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)及びその他関係法令に適合している必要があります。

 内容  担当課  場所
 市街化調整区域の確認に関すること  都市総務課   市役所7階 
 市街化調整区域での許可に関すること   開発審査課    市役所7階
 消防基準に関すること  消防局予防課(外部サイトへリンク)  藤江924-8 
 建築基準に関すること  福祉施設等の特殊建築物に用途変更する際の留意事項について(建築安全課サイトへリンク)
 その他関係法令に関すること  各担当部署

 

【建築・消防】関係部署との法令適合確認書(ワード:27KB)(都市総務課・建築士等・消防局予防課との協議内容を明記したもの)を提出してください。

※指定日までに防火対象物使用開始届出書(副本)の写しを提出してください。

届出様式

 届け出をされる際は、指定変更申請関係書類提出に際しての確認表(エクセル:23KB)を記入し、提出してください。

 ①様式第1号の2(障害児通所支援指定変更申請書)・様式第1号の2の別紙(エクセル:29KB)

 下記については、新規指定申請のページより様式をダウンロードしてください。

 ②付表(児童発達支援事業所は付表2・放課後等デイサービス事業所は付表4)

 ※多機能型事業所の場合は上記に加えて付表7・付表7その2も必要

 ③参考様式1(平面図)

 ④参考様式1別紙(居室面積など一覧表)

 ⑤参考様式2(設備・備品等一覧表)

 ⑥参考様式5(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)

 ⑦参考様式5別紙(組織体制図)

 ⑧様式第5号(障害児給付費算定に係る体制等に関する届出書)

 ⑨別紙(障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表)

 

お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244