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更新日:2024年8月8日
NEW! 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う様式を更新しました。(更新日:4月9日)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う届出については、令和6年4月19日(金)(必着)
令和6年4月30日(火)までに届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定できる取扱いとします。
※4月20日以降の届出については、4月30日までの提出で4月から算定可能ですが、データが反映されていない場合、過誤調整が必要となる可能性があります。早めのご提出をお願いいたします。
なお、加算取得にあたり実務経験証明書の提出が必要なものについて、作成先の事情等により実務経験証明書の提出が間に合わないことが想定されます。4月19日までに提出が間に合わない場合は、令和6年4月届出分に限り、誓約書および経歴書のみの提出を一時的に認めます。(ただし、その場合も実務経験証明書が入手でき次第、提出していただきます)
実務経験証明書に係る誓約書(令和6年4月届出分のみ)(ワード:17KB)
経歴書(令和6年4月届出分のみ)(エクセル:1,088KB)
厚生労働省からの通知や変更、その他明石市からのお知らせ等は、以下のページに掲載します。随時更新しておりますので、定期的に確認いただくようお願いします。
令和6年4月以降の報酬改定については、障害福祉サービス等事業者へのお知らせをご確認ください。
指定申請書、通所給付費等の算定届、変更届の提出期限と適用日にご留意ください。
なお、指定申請の前に事前相談を実施しております。必ずお電話により日時を予約して、事前相談を受けてください。
区分 | 提出期限等 | 適用日 | |
事前相談 | 指定希望(事業開始予定)日の約2ヶ月前 | ||
指定申請書 | 指定希望(事業開始予定)日の前々月15日以前 | 指定日は、原則毎月1日 | |
加算届 | 算定単位数が増える場合 | 届出が月の15日以前 | 翌月サービス提供分から算定 |
届出が月の16日以降 | 翌々月サービス提供分から算定 | ||
算定単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合 | 変更があった場合は速やかに届け出ること | 届出日に関係なく事実発生日 | |
変更届 | 厚生労働省令で定める事項に変更の場合 |
変更の日から10日以内 ※事業所の所在地を変更(移転)する場合や事業所の平面図・設備の概要を変更する場合は一か月前までに変更届を提出してください。 ※事業所の所在地を変更(移転)する場合は変更日までに防火対象物使用開始届(副本)の写しを提出する必要があります。 |
変更日 |
休止した事業を再開した場合 | 事業を再開した日から10日以内 | 再開日 | |
事業を廃止又は休止する場合 | 廃止又は休止の予定日の1ヶ月前 | 廃止又は休止予定日 | |
登録メールアドレス変更届 | 電子メールによりタイムリーに情報提供しますので、最新のアドレスを届出ください。また、電話番号やFAX番号を変更された場合も必ず届出ください。 |
※利用定員を増加する場合は、「指定変更申請」の手続きとなりますので、2か月前までに障害福祉課までお問い合わせください。
指定を受ける前に、障害児通所支援を行う際の基準等について、以下のてびき等を必ずご確認ください。
※令和6年度報酬改定の内容は反映されておりません。
指定申請等に必要な書類は、次のとおりです。また、添付が必要な資料については、「確認表」に記載しています。
提出前には、必要な書類が準備できているかどうか「確認表」で点検の上、提出してください。
申請書等は、1部のみ提出し、副1部を申請者において保管してください。
なお、運営規程の作成に際しては、作成要領(PDF:288KB)をご覧の上、作成してください。
区分 | 提出様式 | 備考 |
---|---|---|
事前相談 | 指定申請事前相談シート(障害児通所支援)(エクセル:27KB)
※必要事項を記入し、事前相談当日に関係書類とともに提出してください。 |
指定申請 | ||
---|---|---|
全様式の提出が不可欠(参考6別紙のみ必要に応じて) | 障害児通所支援事業に係る指定申請書提出に際しての確認表(エクセル:33KB)
次の確認票も必ず提出してください |
※参考様式5別紙、参考様式8は、シート内に記載例があります。 |
参考様式1(平面図)(エクセル:14KB) | ||
参考様式1別紙(面積等一覧表)(エクセル:19KB) | ||
参考様式2(設備等一覧表)(エクセル:13KB) | ||
参考様式3(経歴書)(エクセル:1,121KB) | ||
参考様式4(苦情解決概要)(エクセル:14KB) | ||
参考様式5(勤務形態一覧表)(エクセル:31KB) | ||
参考様式5別紙(組織図)(エクセル:21KB) | ||
参考様式7(誓約書)(エクセル:24KB) | ||
参考様式17(暴力団等排除誓約書)(エクセル:35KB) |
児童発達支援の場合 | 付表1(児童発達支援センター)(エクセル:25KB) | 付表1~3記載例(PDF:97KB) |
付表2(児童発達支援センター以外)(エクセル:23KB) | ||
付表3(医療型児童発達支援事業所)(エクセル:24KB) | ||
放課後等デイサービス | 付表4(エクセル:23KB) | ※付表1~3記載例参照 |
保育所等訪問支援 | 付表5(エクセル:20KB) | |
居宅訪問型児童発達支援 | 付表6(エクセル:19KB) | |
多機能事業所 | 付表7、付表7の2(エクセル:33KB) | |
障害児相談支援 | 付表15が必要。様式・手続きはこちらをご確認ください |
加算届 | |
---|---|
全事業所提出必須 | 様式第5号(エクセル:23KB) |
様式第5号別紙(エクセル:113KB)(令和6年4月まで)(エクセル:112KB) 様式第5号別紙(エクセル:109KB)(令和6年6月以降)(エクセル:109KB)
|
福祉専門職員配置等加算 | 参考1(エクセル:19KB) |
児童指導員等加配加算 | |
栄養士配置加算 | 参考3(エクセル:17KB) |
看護職員加配加算 | 参考4(エクセル:24KB) |
強度行動障害児支援加算 | 参考5(エクセル:20KB) |
送迎加算 (重症心身障害児・医療的ケア児) |
参考6(エクセル:14KB) |
保育職員加配加算 | 参考7(エクセル:39KB) |
延長支援加算 | 参考12(エクセル:13KB) |
訪問支援員に関する届出書 |
|
共生型サービス強化体制加算・ 共生型サービス医療的ケア児支援加算 |
参考14(エクセル:16KB) |
開所時間減算に関する届出書 | 参考15(エクセル:25KB) |
専門的支援体制加算 | |
専門的支援実施加算 | 参考17(エクセル:14KB) |
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 参考18(エクセル:28KB) |
入浴支援加算 | 参考19(エクセル:15KB) |
中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算 | 参考20(エクセル:16KB) |
個別サポート加算Ⅰ ※放課後等デイサービス ※強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者 配置 |
参考21(エクセル:14KB) |
食事提供加算 ※児童発達支援センターのみ | 参考22(エクセル:19KB) |
処遇改善加算 | ※処遇改善加算をとる場合は、こちらをご覧ください。 |
ベースアップ等支援加算 | ※ベースアップ等支援加算をとる場合は、こちらをご覧ください。 |
変更・休止・廃止等 | ||
---|---|---|
変更届 | 障害児通所支援事業に係る変更届出書提出に際しての確認表(エクセル:25KB) | ※届出をする際は、変更届出書提出確認表にて必ず確認をお願いします。 |
様式第2号(変更届出書)(エクセル:18KB) | ||
様式第3号(廃止・休止・再開届)(エクセル:31KB) | ||
登録メールアドレス変更届 | 登録メールアドレス変更届(ワード:17KB) |
Eメールアドレスを変更した場合は、この様式に必要事項を記入しメールにてご提出ください。 明石市障害福祉課アドレス:shoufuku@city.akashi.lg.jp 明石市からの案内や連絡のメールは事業所のアドレス宛に、情報公表システム(WAMNET)の登録・連絡のメールは法人のアドレス宛に送信されます。 |
申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
審査の結果、基準を満たすと判断した場合、指定障害児通所支援事業者として指定し、指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。
指定の有効期間は、原則として6年間です(指定通知書に記載)。有効期間は終了するまでに必ず更新の手続きを行ってください。
指定された事業者の情報については、ワムネット(外部サイトへリンク)等に掲載し、広く情報を提供します。
なお、事業所の指定を受けるにあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)及びその他関係法令に関する基準に適合している必要があります。
詳しくは下記の窓口にお問い合わせください。
内容 | 担当課 | 場所 |
市街化調整区域の確認に関すること | 都市総務課 | 市役所7階 |
市街化調整区域での許可に関すること | 開発審査課 | 市役所7階 |
消防基準に関すること | 消防局予防課(外部サイトへリンク) | 藤江924-8 |
建築基準に関すること | 福祉施設等の特殊建築物に用途変更する際の留意事項について(建築安全課サイトへリンク) | |
その他関係法令に関すること | 各担当部署 |
【建築・消防】関係部署との法令適合確認書(ワード:27KB)(都市総務課・建築士等・消防局予防課との協議内容を明記したもの)を提出してください。
※指定日までに防火対象物使用開始届出書(副本)の写しを提出してください。
障害児通所支援事業、障害児相談支援事業を開始するにあたっては、厚生労働省令の定めるところにより、指定申請と同時に必ず、事業等開始届出を行っていただく必要があります。
国、県、市町以外の者が児童福祉施設を明石市に設置するにあたっては、指定申請と同時に必ず、厚生労働省令の定めるところにより、明石市長の認可が必要です。
認可・届出が必要な施設 福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター
法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。詳しくは、《障害福祉サービス》業務管理体制整備に関する届出をご覧ください。
障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の指定の有効期間は指定の日から6年間となっています。
有効期間が満了になる施設・事業者は、満了となる月の前月末までに下記の書類をご提出ください。
例) 平成25年4月1日指定の場合、平成31年3月31日が有効期間の満了日です。平成31年4月以降も事業・施設を継続する場合は、平成30年2月28日までに指定更新の申請が必要です。
申請書等は、1部のみ作成し提出してください(副1部は申請者において保管ください)。
※今回の指定更新申請と併せて指定内容に変更がある場合は、変更届も別途提出してください。
申請様式 |
※「指定障害福祉サービス事業者等指定更新申請書 送付票」を、申請書類の一番上に添付し、提出してください。 |
指定更新申請書(エクセル:48KB) | |
添付書類 | 付表及び参考様式は、指定申請等に必要な提出様式等についての様式をご活用ください。 |
「児童通所サービス自己評価結果等公表」において、評価結果を毎年更新することが義務付けられました。詳細は、以下のページをご参照ください。
こちらを参照してください。
書類の提出、お問い合わせはこちらまでお願いします。
〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号 明石市障害福祉課自立支援係
TEL.078-918-1344 FAX.078-918-5244
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