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更新日:2023年3月18日
ただし、この申告による排除汚水量が認定されるためには、明石市下水道条例及び同条例施行規則等による要件を満たす必要があります。
また、認定後も使用者の現地状況や書類の提出を求める等、適宜検査を実施していますので、検査実施の連絡があった場合は、ご協力お願いいたします。
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新規申請を行う場合や 追加申請を行う場合は、事前に下水道総務課へご相談ください。 下水道室の職員による図面や現地確認等での審査のうえ、認定を受けてください。 |
2 | 認定を受けたのち、検針月毎の指定された日までに「排除汚水量申告書」と水量が確認できる写真や記録用紙などの資料を提出してください。 |
3 | 「排除汚水量申告書」の提出方法は、郵送、持参による提出のほか、インターネット※による提出も可能です。 |
※ | 兵庫県と県内市町が運営する「兵庫県電子申請共同運営システム」を利用しています。 |
1 | インターネット申請用サイトへアクセスしてください。 |
ここをクリック ⇒ 「排除汚水量のインターネット申請(明石市下水道室)」(外部サイトへリンク) | |
(https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1587538673849(外部サイトへリンク)) | |
2 | 必要事項を入力し、提出書類※のPDFファイルを添付し送信してください。 |
3 | 提出した書類の原本は、大切に保管しておいてください。(後日原本の提出を求める場合があります。) |
※ | 排除汚水量申告書は、押印済原本のPDFファイルを添付してください。 |
その他添付資料についてもPDFファイルに変換(Excel 、 Wordファイルは不可)して提出してください。 |
本市における排除汚水量の認定は、基本的に公共下水道に排出しない水量を計測し、使用した水道水等の水量から控除することとしています。
したがって、現在、排水流量計等を用いて排水口の水量を計測し、その量を排除汚水量とする申告方法については、計量法に定めのある規格に適合していない等、計測数値の信頼性に疑義がある機器が多数見受けられるため、原則、新規による届け出を認めておりません。
ご理解ご協力くださいますよう、お願いいたします。
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