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更新日:2024年9月10日

下水道使用料の適正な徴収に向けてのお願い  

下水道法や明石市下水道条例では、公共下水道(以下、「下水道」という。)への接続に際し、必要な届出を行うよう義務付けられていますが、排水設備工事の申請漏れや排水設備工事完了の届出漏れが見つかっています。

上記の届出がなければ、下水道を使用できる環境になった事実が確認できません。使用者の皆様に下水道使用料を公平にご負担していただくため、下水道を使用するための排水設備工事を行う際は、上記申請及び届出漏れのないようにしてください。

1 これから下水道に接続する場合

次の場合は、「排水設備等計画(変更)確認申請書」及び「排水設備等工事完了・公共下水道使用開始等届」の提出が必要になります。届出が遅れますと、使用開始時期まで遡って下水道使用料をご負担していただくことになりますので、お早目の提出をお願いします。

(1)家を新築するなど新たに下水道へ流すとき

(2)浄化槽や汲み取りから切替して新たに下水道へ流すとき

2 水道水以外(井戸水など)の使用状況に変更があった場合

次の場合は、下水道使用料が変更になりますので、お早目にご連絡ください。

(1)同居する家族が引っ越しなどで使用人数が変わるとき

(2)水道水への切り替えなどで井戸水の使用用途が変わるとき

3 下水道に接続しているが、下水道使用料の請求がされていない場合

既に下水道に接続しているが、下水道使用料の請求がされていない場合は、未賦課(徴収漏れ)の可能性がありますので、速やかに下記までご連絡ください。

※下水道使用料は、下水道を利用される方にその対価としてご負担いただくもので、ご使用を開始された時点から費用負担が発生いたします。過去分の下水道使用料については、既にお支払いいただいている方との費用負担の公平性を保つ必要がございますので、何とぞご理解の程よろしくお願いいたします。

下水道への接続工事は、必ず明石市の排水設備指定工事店に依頼してください。

下水道が整備され使用できる区域になると、台所・浴室・洗濯機及びし尿浄化槽などから出される排水は6か月以内に、くみ取り式便所をお使いのご家庭では3年以内に下水道へ接続していただくことになります。接続工事は、条例により明石市の排水設備指定工事店でなければ行うことができませんので、必ず市指定工事店に依頼してください。

排水設備指定工事店のページへ

※連絡・お問い合わせ先※

≪下水道使用料に関すること≫

下水道総務課業務係

TEL:078-934-9621

FAX:078-934-9626

≪排水設備工事及びその届出に関すること≫

下水道整備課排水設備係

TEL:078-934-9624

FAX:078-934-9626

お問い合わせ

明石市都市局下水道総務課

兵庫県明石市大久保町八木742

電話番号:078-934-9621

ファックス:078-934-9622