更新日:2024年6月3日
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明石市など地方公共団体は、憲法や地方自治法の規定に沿って、議会を設置しています。これは、住民がその地域の行政を自分たちの手で行うという“地方自治”の本旨に基づいたものです。
そこで、市民の代表である市議会は、市政に、市民一人ひとりの意見や要望を正しく反映させる責任があります。しかし、真に民主主義の原点である地方自治を進展させるには、市民みずからが積極的に参加することが必要です。
市政の推進へ、市議会は『議決機関』として、また市長側は『執行機関』として、それぞれの機能を果たしています。つまり、議会が市の意思を決定したのち、市長がその方針に従って具体的に事業を実施するわけです。
そして両者は、互いに対等の立場から、均衡とけん制を保つことにより、市政を公正に運営しています。
議会には、その使命達成のため様々な権限が与えられています。とりわけ議決権は、もっとも基本的なもので、(1)条例の制定や改廃、(2)予算の決定、(3)決算の認定などが含まれます。
このほかの主な権限は、次のとおりです。
●調査権 市の事務について自主的に調査する。
●選挙権 議長・副議長や選挙管理委員などを選挙する。
●検査権 議決の執行状況について書類検査や報告請求をする。
●同意権 副市長・監査委員などの選任案に同意する。