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更新日:2023年11月28日
結核指定医療機関とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する結核患者の公費負担医療を担当する病院や診療所、薬局等のことです。
結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。また、指定の辞退や指定書に書かれている内容に変更があった場合についても手続きが必要です。
区分 | 内容 |
必要な手続き (オンライン申請が可能です) |
---|---|---|
新たに指定を受ける場合 |
病院・診療所・薬局等を新たに開設し、結核に関する医療を担当する場合は、指定申請書を提出してください。 |
結核指定医療機関指定申請書(様式44) |
辞退する場合 |
医療機関が診療を停止する場合は、辞退する30日前までに辞退届を提出してください。(開設者の死亡等で診療を停止する場合は、停止後早めに辞退届を提出してください。)
※指定書(原本)を保健所へ郵送してください。(注1) |
結核指定医療機関辞退届(様式47) 結核指定医療機関指定書紛失届(様式48)(注1) |
指定書に書かれている内容に変更がある場合 |
次に該当する場合は、現在の指定を辞退し、新たに指定を受ける必要があります。
開設者が法人の場合であって、別の法人へ変わるとき。 開設者が個人の場合であって、開設者が変わるとき。 (例:開設者が、親から子へ変わる) 開設者が個人から法人(いわゆる「一人医療法人」を含む)または法人から個人に変更するとき。 医療機関等を移転(増改築などによる仮移転を含む)するとき。 診療所を病院に、または病院を診療所に変更するとき。
※指定書(原本)を保健所へ郵送してください。(注1) |
結核指定医療機関指定申請書(様式44) 結核指定医療機関辞退届(様式47) 結核指定医療機関指定書紛失届(様式48)(注1) |
次に該当する場合は、変更届を提出してください。 ※開設者が法人であり、代表者のみ変更する場合は、変更手続きは不要です。
単に医療機関等の名称を変更したとき。 住所表示の変更などにより、医療機関等の所在地名の呼称および地番に変更があったとき。 婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、開設者名の変更があったとき。 開設者住所に変更があったとき。
※指定書(原本)を保健所へ郵送してください。(注1) |
結核指定医療機関変更届(様式46) 結核指定医療機関指定書紛失届(様式48)(注1) |
(注1)指定書(原本)を紛失してしまった場合は、「結核指定医療機関指定書紛失届」(様式48)を提出してください。
上記の手続きは、従来通り文書での対応も可能です。窓口はあかし保健所の4階(保健予防課)となります。
結核指定医療機関指定書紛失届(様式48)(ワード:35KB)
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