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特定動物について
特定動物(危険な動物)を飼うためには許可が必要です
特定動物(特定動物との交雑種も含む)を飼うのは原則禁止となっています。ただし、動物園、その他動物園に類する施設での展示、もしくは、環境省令で定める目的であれば、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事又は政令市の長の許可を得て飼うことができます。
※環境省令で定める目的:動物園その他これに類する施設における展示、試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用などがあります。
※愛玩飼養については許可を受けることはできません。
※飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
詳しくはあかし動物センター(TEL:078-918-5797)へお問い合わせください。 |
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※明石市外の手続きについては、管轄する自治体窓口にお問い合わせください。
特定動物とは? |
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特定動物とは政令で定めるトラ、タカ、ワニ、マムシなど(以下特定動物リスト参照)、人の生命・身体・財産に害を与える恐れのある動物のことです。 なお、特定外来生物法*で飼育が規制されている動物は除外されます。 |
特定動物を移動させる場合の手続きについて
- 特定動物を管轄区域外に移動する場合の手続きについて
- 特定動物管轄区域外飼養・保管通知書について
特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、展示などの目的のため許可を受けた自治体の外の区域で期間飼養または保管を行おうとする場合、その区域に入る3日前までに通過先および滞在先の自治体に通知書(特定動物管轄区域外飼養・保管通知書)を提出しなければなりません。
この通知書は、滞在先だけでなく通過するすべての都道府県と政令市・中核市にも提出する必要があります。なお、滞在先での滞在期間が3日を超える場合には、滞在先の自治体で新たに許可を取得する必要があります。
必要書類 |
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提出先
通過先および滞在先の自治体すべてに提出してください。
提出先は自治体によって異なりますので、事前に各自治体にお問い合わせください。
提出方法
明石市内についてはあかし動物センター、他地域のついては当該自治体についてはお問い合わせください。
提出期限
その地域に入る3日前(開庁日)までに提出してください。