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改正動物愛護管理法について
令和元年6月19日に公布、令和2年6月1日施行の「動物の愛護及び管理に関する法律」の主な改正点についてお知らせします。
※詳細は、環境省ホームページをご確認ください。
1 主な改正内容
第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
・登録拒否事由の追加・環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等)
・販売場所を事業所に限定
・出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等を制限
・動物取扱業・特定動物に関する法改正について、こちらをご覧ください。
動物の適正飼養のための規制の強化
・適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化・特定動物(危険動物)に関する規制の強化(愛玩目的での飼養等を禁止、特定動物の交雑種を規制対象に追加)
・動物虐待に対する罰則の引き上げ(殺傷:懲役5年又は罰金500万円、虐待・遺棄:懲役1年又は罰金100万円)
マイクロチップの装着等
・犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録の義務化(義務対象者以外には努力義務を課す)
・登録を受けた犬猫を所有した者に対する変更届出の義務化
2 施行日
〇公布から1年以内(令和2年6月1日施行)
・下記以外の改正事項全般
〇公布から2年以内
・環境省令で定める動物取扱業の遵守基準
・出生後56日を経過しない犬・猫の販売規制
〇公布から3年以内
・マイクロチップの装着・登録義務等のマイクロチップ関連の事項全般