ホーム > 申請書ダウンロード > 環境産業局 > 環境保全課 > 大気汚染防止法届出様式 > 大気汚染防止法施行令等の改正について(ボイラー規模要件変更)
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更新日:2022年9月9日
バイオマスを燃料としたボイラーは、同規模のボイラーと比較すると伝熱面積が大きく規制対象になりやすいため、伝熱面積10平方メートル以上の規模要件の撤廃等について、環境省において検討した結果「ボイラーの伝熱面積の要件を撤廃することが適当」及び「バーナーの有無に限らず規制対象とすることが適当」であると審議されました。
(令和3年9月29日に大気汚染防止法施行令の一部改正)
(令和4年3月31日に環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部改正)
【改正前】
伝熱面積が10平方メートル以上、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上
【改正後】
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上
【改正前】
伝熱面積が10平方メートル以上
【改正後】
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上
令和4年10月1日
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