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更新日:2023年8月9日

事業系ごみ減量化

事業系廃棄物の減量等の推進計画について

事業所明石市では、「明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」で、ごみの減量推進と適正処理のために、事業所・市民・行政のそれぞれの責務を定めています。
特に事業者については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」においても「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理し、また、再生利用等を行うことにより、できるだけ減量に努めなければならない」と規定されており、事業系廃棄物は、事業者自らが、責任をもって廃棄物の減量促進と適正処理を行うことが求められています。

 

1業者の責務(条例第3条)

  1. 事業者は、その製造、加工、販売等の事業活動によって生じた廃棄物の再利用を図るなど、廃棄物の減量に努めるとともに、その事業活動により生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
  2. 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないような措置を講じなければなりません。
  3. 事業者は、その事業活動により生じた廃棄物について、自ら処理しがたい場合においても、共同による処理又は、必要な技術開発等に努めなければなりません。
  4. 事業者は、前3項に定めるもののほか、一般廃棄物の減量、その他適正な処理の確保等に関し、本市の施策に協力しなければなりません。

2象となる「事業用建築物の所有者」及び「事業系一般廃棄物多量排出事業者」(条例第6条の2・規則第4条)

  1. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称「ビル管法」)第2条第1項に規定する特定建築物の所有者等です。

    (特定建築物)
    事務所、店舗、劇場、百貨店、図書館、美術館、博物館、旅館、ホテル、遊技場、各種専門学校等で住居、駐車場部分を除く延床面積が3,000平方メートル以上の建築物が対象となっています。なお、学校教育法に規定する学校については、8,000平方メートル以上となっています。
     
  2. 「大規模小売店店舗立地法」(通称「大店立地法」)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の所有者等です。

    (大規模小売店舗)
    店舗面積(延床面積)が、1,000平方メートル越が対象となっています。
  3. その他、市長が事業系一般廃棄物を多量に排出すると認める建物の所有者等です。

3事業用建築物の所有者等」及び「事業系一般廃棄物多量排出事業者」の義務

  1. 所有者等や事業者は、当該建築物から発生する廃棄物の減量及び適正処理に関する1年間(4月から3月分)の計画書を作成し、毎年5月末日までに、明石市長に提出しなければなりません。
  2. あわせて、前年度の報告をしてください。計画と報告の様式は、同一用紙になっています。

4事業系一般廃棄物管理責任者」の選任と届け出(条例第6条の2・規則第4条の3)

所有者や事業者は、当該建築物から発生する一般廃棄物を管理できる責任者を選任し、速やかに届け出をしてください。
以後は、責任者を変更したとき、10日以内に変更の届け出をしてください。

「事業系一般廃棄物管理責任者」の職務

  • 廃棄物処理の実態把握
  • 減量、資源化のための具体的計画の立案
  • 減量目標値の設定
  • 社員、職員への減量化啓発
  • 進行状況の確認

5勧告等(条例第6条の3)

  1. 計画書の提出や管理責任者の報告をしなかったとき、また、減量の推進及び適正処理のための指示に従わない所有者や事業者に対しては、期限を定めて勧告を行うことができます。
  2. さらに勧告に従わないときは、当該建築物等から排出される廃棄物の処理施設への搬入を拒否します。

 

 


 

 

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お問い合わせ

明石市環境産業局資源循環課

兵庫県明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5794

ファックス:078-918-5793