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更新日:2023年8月9日
水銀による環境汚染を世界規模で防いでいくための枠組みである「水銀に関する水俣条約」が、平成29年8月に発効となりました。
また、国内では、平成27年6月に「水銀による環境汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」が公布されるなど、関係法令の整備が進められております。
本市においてもこれらの動きに対応するため、明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則を施行し、それに伴い、平成29年10月1日以降、水銀使用製品産業廃棄物(産業廃棄物)である蛍光管などは、一般廃棄物と併せて処理することができなくなりました。
事業者の皆さまが排出している水銀使用製品については、水銀使用製品産業廃棄物(産業廃棄物)として、引き続き適正に処理していただくようお願いします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正する政令等の施行に伴いまして、新たな廃棄物区分として「水銀使用製品産業廃棄物」が設定されました。
電池や蛍光ランプ、温度計、圧力計、医薬品など、水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となった水銀使用製品産業廃棄物は、通常の産業廃棄物の措置に加え、新たな措置が必要となります。
項 目 |
必要な記載事項等 |
業の許可証 |
取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていることが必要です。 注)平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。 |
委託契約書 |
委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 注)平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。 |
マニフェスト |
産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること、また、その数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所の掲示板 |
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |
帳 簿 |
「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものであることを明記すること。 |
保 管 |
他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。 |
処理の委託 |
「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。 |
収集・運搬 |
破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。 |
処分・再生 |
水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。 安定型最終処分場への埋立は行わないこと。 |
上記の新たな措置を自ら遵守するとともに、水銀使用製品産業廃棄物を適正に処理する業者を確認して処理委託をしなければなりません。
※平成29年10月1日より前に契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。
※許可証に「水銀使用製品産業廃棄物を含む」などの記載がない業者でも取り扱うことができる場合があります。
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