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更新日:2024年8月8日
外部監査人による監査とは、市が公認会計士や弁護士などの専門家と外部監査契約を締結し、市の組織に属さない第三者の立場から監査を行うものです。
外部監査制度は、外部の専門的な知識を有する者による監査を導入することにより、地方公共団体の監査機能の専門性・独立性を強化し、地方公共団体に対する住民の信頼を高めることを趣旨として、平成9年の地方自治法の改正により創設されました。
公認会計士、弁護士、監査事務に精通している者及び税理士
外部監査には、包括外部監査と個別外部監査とがあります。
包括外部監査とは、財務に関する事務の執行等及び財政援助団体、公の施設の指定管理者等の事務の執行について、外部監査人が特定の事件(テーマ)を定めて行うもので、契約期間内に少なくとも1回以上監査をしなければなりません。外部監査人は、監査の結果を長、議会、監査委員等に報告し、監査委員はその結果を公表することになっています。なお、中核市は、包括外部監査の実施が義務付けられており、本市でも中核市への移行に伴い平成30年度から包括外部監査を実施しています。
個別外部監査とは、住民監査請求、有権者の50分の1以上の署名で請求する事務監査請求、議会が請求する監査及び長が要求する監査について、監査委員による監査に代えて、個別外部監査人の監査によることを求めることができるものです。個別外部監査は条例を定めている地方公共団体が、実施することができます。本市でも個別外部監査を実施できるように、条例を定めています。
(1) 市長から監査委員に外部監査契約に係る意見照会をします。
(2) 監査委員が市長に外部監査契約に係る意見を回答します。
(3) 市長が外部監査契約の議案を議会に提案します。
(4) 議会が議決をします。
(5) 市長と外部監査人とが、包括外部監査契約を締結します。
(6) 市長が契約を締結した旨を告示します。
(7) 外部監査人が監査委員に監査の実施通知をします。
(8) 包括外部監査人は、包括外部監査を実施します。
(9) 外部監査人は、監査の結果を議長、市長、監査委員等へ報告します。
(10) 監査委員は、監査結果を公表します。
(11) 市長等は、監査結果に基づき措置を講じたときは、監査委員に報告します。
(12) 監査委員は、措置報告を公表します。
実施年度 |
テーマ(特定の事件) |
措置状況報告 |
---|---|---|
30 |
指定管理者に関する事務執行について 公表日 平成31年2月19日 |
公表日 令和元年7月22日 |
1 |
委託契約に関する事務の執行について 公表日 令和2年2月18日 |
公表日 令和2年7月21日 |
2 |
水道事業に関する事務の執行について 公表日 令和3年2月18日 |
公表日 令和3年7月21日 |
3 |
公有財産等の財産管理に係る事務執行について 公表日 令和4年2月16日 |
公表日 令和4年8月10日 |
4 |
下水道事業に関する財務事務の執行について 公表日 令和5年2月17日 |
公表日 令和5年7月19日 |
5 |
保健所等に関する財務事務の執行について 公表日 令和6年2月19日 |
公表日 令和6年8月8日 |
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