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更新日:2024年9月13日

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業とは、ひとり親の方が、指定の講座を受講した場合、市が受講料の一部を助成し、就業につながるスキルの修得に向けた取り組みを支援する制度です。

母子家庭等自立支援教育訓練給付金パンフレット(令和6年度版)(PDF:497KB)

目次

1.対象者

2.対象講座

3.支給額

4.利用方法

5.注意事項

6.就労支援員について

 1.対象者

本市に居住するひとり親家庭の親で、次の全ての条件を満たす方

  1. 20歳未満の児童を養育している
  2. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている
  3. 就労経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、本教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる
  4. 過去に本制度を利用していない

※令和6年8月より、「児童扶養手当の支給を受けているか、申請者の所得が同等の所得水準にあるか」の要件は撤廃されました。

 2.対象講座

1.雇用保険制度における

  1. 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講
  2. 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  3. 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座

※2、3については、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。

※教育訓練給付金の指定対象講座は、国の教育訓練講座検索システムをご参照ください。(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイトへリンク)

 

2.1に該当しないが、明石市高等職業訓練促進給付金の支給を受けて、資格取得のための養成機関で修業する講座

 

 3.支給額

1.一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金

当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る)の額の60%相当額(上限20万円)

 

2.専門実践教育訓練給付金

  1. 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る)の額の60%相当額(上限160万円(修学年数(最長4年)×40万円))
  2. 修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%相当額を追加支給(上限20万円)

 

【給付に関しての注意事項】

  • 1万2千円を超えない場合は給付されません。
  • 受講終了後に給付されます。
  • 雇用保険制度(ハローワーク)から教育訓練給付金の支給を受けることのできる方は、その額を差し引いた額となります。
  • 入学金・授業料の減免(高等教育の修学支援新制度)、学校独自の減免等を受ける場合は、減免後の実際に支払った額を対象費用とします。

 

 

 4.利用方法

制度の利用にあたっては、事前相談のうえ、あらかじめ市の講座指定を受ける要があります。講座の申し込み前に、児童福祉課において必ず事前相談(面談)と自立支援プログラムの策定を受けてください。

手続きの流れ

(1)養成機関を決定

検索システム(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイトへリンク))等で口座を絞り込んでください。受講予定講座のパンフレット(スクール名、講座名、講座内容、入学金・授業料が記載されているもの)を入手してください。

(2)ハローワークで教育訓練給付金支給要件回答書を取得

ハローワーク明石で教育訓練給付金支給要件回答書を取得してください。講座によって一般教育訓練、専門実践教育訓練の指定区分が異なります。(特定一般教育訓練の方は、一般教育訓練の指定区分になります。)講座に応じた回答書を請求してください。

回答書見本(PDF:610KB)

(3)就労支援員と事前相談/自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定

本市の就労支援員と事前相談を行います。受講予定講座のパンフレット(スクール名、講座名、講座内容、入学金・授業料が記載されているもの)、教育訓練給付金支給要件回答書を持参ください。資格取得の計画や生活状況などお聴きし、制度や手続き(制度を利用する際の流れ、制度利用の可否、他の給付制度、必要書類等)の説明をいたします。その後、聴き取り内容を基に自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を行います。

事前相談をご希望の方は、予約が必要となりますので、児童福祉課(電話/078-918-5182)へお問い合わせください。

自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)様式(エクセル:102KB)

自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)様式(PDF:218KB)

(4)講座指定申請

講座申込前(入学試験がある場合は合格後)に、来庁して申請していただきます。

(5)対象講座指定通知書を申請者へ送付

申請書類を審査し、対象講座指定通知書を市から送付します(7~10日かかります)。対象講座指定通知書は大切に保管してください。

(6)対象講座申込

対象講座にお申込みいただきます。領収書や振込した控え等を保管しておいてください。

(7)受講開始

受講を開始。

(8)講座修了

受講を修了。

(9)支給申請

領収書等を持参し、支給申請していただきます。雇用保険制度から教育訓練給付金を受けることができる方は、支給申請前にハローワークで支給申請を行い、「教育訓練支給・不支給決定通書※」を持参したうえで来庁してください。(※受講講座が専門実践教育訓練講座の場合、「教育訓練給付金受給資格者証」になります。)受講修了から起算して30日以内に申請してください。

(10)資格取得・就職

講座修了後についても、本市の就労支援員が定期的に生活状況や再支援の必要性を確認させていただきます。

(11)追加支給申請

専門実践教育訓練給付金の指定講座を修了し、それに係る資格を取得し、かつ、修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等し、雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けられない方については、修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%(上限年間20万円)が追加支給されます。就職等した日から起算して30日以内に申請してください。

 

 5.注意事項

  • 講座指定を受ける前に受講を開始した場合、給付金は支給されません。
  • 通信教育も利用できます。
  • 一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併用することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金を受ける場合は、兵庫県社会福祉協議会からのひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の入学準備金の貸付を受けることはできません。
  • この制度の利用は一度限りとなります。

 

 6.就労支援員について

母子家庭のお母さん等の就職や自立に向けた支援を行うために、就労支援員を配置しています。

就労を希望するひとり親家庭のお母さん、お父さんと面談を行い、その方の状況やニーズに応じてハローワークなどの関係機関と連絡調整を取りながら、自立に向けた就労支援計画の策定や情報提供をするなどを行います。お気軽にご相談ください。

なお、ご相談の際は、事前に就労支援員までお電話にてお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027