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更新日:2024年4月11日
兵庫県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで医療費の還付を受けることができます。申請を受け付けてから還付までに1~2か月程度かかりますのでご了承ください。※保険診療外の医療費等については還付対象になりません。
償還払いの申請期限は、医療機関で支払った日の翌日から5年を経過するまでです。ただし医療費を10割負担されている場合や、補装具等を作成された場合などは、先にご加入の健康保険組合等へ療養費の請求を行っていただく必要があります。健康保険組合等への療養費の請求の時効は2年間であるため、お早目にお手続きください。
申請に必要な書類をご用意いただき、明石市役所児童福祉課の窓口または郵送で申請してください。
必要書類については、以下の申請が必要なときをご覧ください。
・明石市役所 児童福祉課(平日 8時55分~17時40分)
・郵送の場合の送付先
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所児童福祉課
状況により必要な書類や手続きの流れが異なりますのでご注意ください。
高額療養費および付加給付金が支給されたときは・・・ 母子家庭等医療費助成制度は、健康保険から給付を受けた後の受給者の自己負担分に対して助成される制度です。そのため、医療機関で自己負担分を支払った場合で、加入している健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合は、先に加入している健康保険に対して申請し、支給された金額の証明を添付した上で、母子家庭等医療費助成制度に対して還付請求を行ってください。詳しくはお問い合わせください。 |
・兵庫県外の医療機関で受診した
・受給者証の交付を受ける前に受診した
・兵庫県内の医療機関で受給者証を提示せずに受診した
<申請に必要な書類>
・福祉医療費支給申請書
・医療機関が発行した領収書の原本(氏名・保険点数・診療日の記載があるもの)
※領収書の金額が1枚で2万円を超える場合は事前にご相談ください。
<手続きの流れ>
1 医療機関で請求金額を支払い、領収書を受け取ってください。
2 申請に必要な書類を明石市役所児童福祉課の窓口に持参または郵送してください。
・コルセット、義足などの補装具を購入した
・健康保険証を提示せずに受診して10割の医療費を負担した(保険診療分)
<申請に必要な書類>
・福祉医療費支給申請書
・加入している健康保険が発行した支給決定通知書(原本)
・医療機関が発行した領収書のコピー
・(補装具の場合のみ)医師の意見書・装具装着証明書
<手続きの流れ>
1 医療機関で請求金額を支払い、領収書を受け取ってください。
2 加入している健康保険に領収書等必要書類を添付して療養費の支給申請を行い保険給付を受けてください。給付が決定したら、支給決定通知書を交付してもらってください。
3 申請に必要な書類を明石市役所児童福祉課の窓口に持参または郵送してください。
※児童福祉課窓口への来庁の場合、振込先金融機関の口座が確認できるもの、母子家庭等医療費受給者証、健康保険証も持参してください。
福祉医療費支給申請書(PDF:386KB)
記入例(PDF:626KB)
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