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更新日:2024年11月1日

母子家庭等医療費助成

 母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童及び両親のいない児童などを対象に保険診療に係る医療費の自己負担金の一部を助成する制度です。

1 助成内容
2 申請要件
3 対象となる児童
4 所得要件
5 申請場所
6 受給者証の使い方
7 受給者証を使えなかったとき(償還払い)
8 受給資格の更新
9 失業等の特例

【お知らせ】所得制限の引上げについて

 母子家庭等医療の所得制限については、児童扶養手当の所得基準を準用しています。

 令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の所得制限額が引き上げられました。これに伴い、母子家庭等医療の所得制限額も引き上げられました。

 令和6年度の所得が令和6年11月以降の所得制限額未満の方につきましては、新たに対象となる場合がありますので、母子家庭等医療を申請されていない方は、児童福祉課までお問い合わせください。なお、11月1日以前から申請要件を満たしている場合、11月1日から11月29日の間に申請をすれば、11月1日から受給資格が発生します。

1 助成内容

区分

受給者負担金

外来

1医療機関あたり1日800円(対象児童は600円)を限度に月2回まで負担

ただし、同月内に同一医療機関で受診した場合は3日目から負担なし

※受給者負担は、月単位の医療機関単位になります。

※柔道整復師、調剤薬局等もひとつの医療機関とみなします。

入院

定率1割負担で月3,200円(対象児童は2,400円)を限度に負担

ただし、連続して3か月を超える入院は、4か月目から受給者負担なし

※入院の際の食事療養費については助成対象外です。

 【受給者負担金が軽減される場合(低所得の方)】
 母等・養育者※1及び扶養義務者※2が市民税非課税かつ年金所得を除く前年中(1~6月については前々年中)の所得に年金収入を足した合計額が80万円以下の場合は、外来時の受給者負担金の上限が400円に、入院時の上限が月1,600円になります(対象児童も同じ)。

 ※1 母等とは、母子家庭の母または父子家庭の父のことです。養育者とは、両親のいない児童を養育されている方のことです。

 ※2 扶養義務者とは、母等の直系血族及び兄弟姉妹、母等の配偶者のことです。原則、母等・養育者の所得により判定されますが、「母等が無収入の場合等であって、扶養義務者が生計を維持するとき」や、「扶養義務者が母等や対象児童の社会保険の被保険者であるとき」は扶養義務者の所得も判定の対象となります。

2 申請要件

 次の要件にすべて該当していることが必要です。

  1. 対象となる児童を監護または養育していること。
  2. 明石市に住所を有していること。
  3. 健康保険に加入していること。ただし、生活保護法による扶助を受けていないこと。
  4. 重度障害者医療費助成を受けていないこと。
  5. 母等・養育者及び扶養義務者の所得が所得要件を満たすこと。

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3 対象となる児童

 18歳に達する日の属する年度末までの児童または、18歳以上20歳未満で高等学校または高等学校に準ずる学校に在学中の児童で、次のいずれかに該当するとき。
 なお、18歳に達する日の属する年度末までの児童については、こども医療費助成が優先されます。

  • 児童の父母が離婚または死別した後、現在も婚姻していない。
    (この場合の「婚姻」とは、婚姻の届出をしていないが同居など事実上婚姻関係と同様の事情がある場合を含みます。以下同じ。)
  • 児童の父母が婚姻によらないで親となり、現在も婚姻していない。
  • 児童の父母のいずれかについて、生死が不明である。
  • 児童の父母のいずれかについて、心身障害により長期にわたり労働能力を失っている。
  • 児童の父母のいずれかについて、法令により1年以上拘禁されている。
  • 児童の父母のいずれかについて、配偶者から1年以上遺棄されている。
  • 児童の父母について、死亡等によりその扶養を受けることができない。

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4 所得要件

 母等・養育者及び扶養義務者の前年中(1~6月については前々年中)の所得が、下表の地方税法上の扶養親族数による所得制限額未満であれば、母子家庭等医療費助成の対象になります。
 

●助成対象者が母等のとき

地方税法上の
扶養親族数
所得制限額
母等・扶養義務者

収入ベース※1

(給与収入の場合)

所得ベース ⓐ

※2

0人 142万円 (69万円)※3
1人 190万円 107万円
2人 244.3万円 145万円
3人 298.6万円 183万円
4人 352.9万円 221万円

●助成対象者が対象児童のとき

地方税法上の
扶養親族数

所得制限額

母等・養育者

扶養義務者

収入ベース※1

(給与収入の場合)

所得ベース ⓑ

※2

収入ベース※1

(給与収入の場合)

所得ベース ⓒ

0人 334.3万円 208万円 840.7万円 628.7万円
1人 385万円 246万円 866.6万円 653.6万円
2人 432.5万円 284万円 887.9万円 674.9万円
3人 480万円 322万円 909.2万円 696.2万円
4人 527.5万円 360万円 930.5万円 717.5万円

※1 収入ベースの額は、「所得が給与収入であり、諸控除が一律控除8万円・給与所得控除等の見直しに伴う控除※4が10万円の場合」を例として表示した額ですので、給与収入以外の収入の場合やその他の控除がある場合は、額が異なります。

※2   所得額に養育費の8割の額を加算します。

※3 母等・扶養義務者の所得制限額を超える場合でも、低所得の方は助成を受けることができます。 

【控除額】

 所得から下記の金額が控除されます。

  • 一律控除・・・・・・・・・・・・・・・・・8万円
  • 障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
  • 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・40万円
  • 勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・27万円
  • 給与所得控除等の見直しに伴う控除※4・・・最大10万円 
  • 医療費控除、雑損控除等・・・・・・・・・・税控除額
  • 寡婦控除・ひとり親控除 ・・・・・・・・・・27万円または35万円
    (養育者・扶養義務者のみ)
  • 長期・短期譲渡所得については、特別控除(公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除)を控除した額とします。

※4 令和3年度から適用の税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げることとなったため、影響が生じないよう、給与所得又は公的年金等の雑所得がある人は、その所得合計額から最大10万円を控除します。

【加算額】

 ⓐとⓑの所得制限額に下記の金額が加算されます。

  • 特定扶養親族(19歳から22歳の扶養親族)及び16歳から18歳の扶養親族

                   ・・・・・・・・・・・・1人につき15万円

  • 老人控除対象配偶者、老人扶養親族・・・・・・・・・・・・1人につき10万円

 ⓒの所得制限額に下記の金額が加算されます。

  • 老人控除対象配偶者、老人扶養親族・・・・・・・・・・・・1人につき6万円

   (ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)

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5 申請場所

 児童福祉課(一部の届出を除き郵送不可)

届出が必要なとき

 次のようなときは、すぐに届出をしてください。
 ※受給資格が無い期間に受給者証を使用して受診した場合は、助成した医療を返還いただきますのでご注意ください。
 ※所得制限により受給者証が出ていない方であっても、資格が認定となっている場合は届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

  • 健康保険証が変わったとき【郵送可】
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 婚姻したとき(異性との同居など事実上の婚姻関係を含む。)
  • 市外へ転出したとき
  • 生活保護が受給開始になったとき
  • 受給者証をなくしたとき【郵送可】
  • 交通事故など第三者による傷害を受けたとき【郵送可】
  • その他届出の内容が変わったとき

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6 受給者証の使い方

兵庫県内の医療機関の場合

 健康保険証とあわせて「母子家庭等医療費受給者証」を提示し、一部負担金を支払ってください。

兵庫県外の医療機関の場合

 「母子家庭等医療費受給者証」は使用できません。
 
健康保険証を提示し、自己負担額を支払って、領収書を受け取ってください。支払った自己負担額から一部負担金を除いた額について、申請により助成を受けることができますので領収書は必ず保管してください。詳しくは、受給者証が使えなかったときをご覧ください。

兵庫県外の国民健康保険に加入されている方

 兵庫県外の国民健康保険に加入されている方でも、高額療養費が発生しない場合、または高額療養費が発生しても「限度額認定証」を提示した場合には受給者証を使用できます。詳しくはお問い合わせください。

【助成の対象とならないもの】
 ・健康保険の適用にならないもの
  健康診断料、予防注射料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)、食事代(標準負担額)、
  薬の容器代、診断書料、証明書料など保険給付対象外となるもの

 ・他の公費により助成があるもの
  自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など他の公費により医療費の助成を受けることができるもの

・学校管理下において生じたケガ等で災害共済給付金の対象となるもの
 災害共済給付に関しては、学校にお問い合わせください。

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7 受給者証が使えなかったとき(償還払い)

 兵庫県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで医療費の還付を受けることができます。返還請求には期限がありますのでお早めに申請してください。
 申請は児童福祉課へ来庁または郵送ですることができます。
 申請方法など詳細については、下記のページをご覧ください。
  母子家庭等医療費の償還払い(別のページに進みます)

8 受給資格の更新

 毎年5月に受給資格の更新のため、現況届を送付します。
 期限内に現況届を提出いただけない場合、受給資格の更新ができないため資格喪失となります。更新の結果は6月末頃に送付します。
 ※児童扶養手当の現況届については、毎年8月に送付します。母子家庭等医療費助成と児童扶養手当の両方の受給資格がある場合、現況届はどちらも提出いただく必要がありますのでご注意ください。

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9 失業等の特例

 失業の特例

 所得制限により母子家庭等医療費助成を受給できなかった人で、世帯の主たる生計維持者が、失業、病気等による退職(休職・自己都合による退職等は非該当)や事業の廃業、休業等により所得が激減した場合は、6か月を限度として受給資格が認められます。また、母子家庭等医療費助成を受給している人で、失業等により所得が激減した場合は、6か月を限度として負担金を免除します。
 ただし別途申請が必要で、世帯全員の所得・資産等に関する要件があります。

※リストラなどの意図せざる失業等(本人の意思によるものや、雇用期間が決まっているもの以外)が特例の対象になります。そのため、次の場合などは特例に該当しません。

  • 転職、就学、結婚、家事従事等を目的とした自発的失業又は事業の廃止
  • 一定の年齢に達したこと、または、雇用期間満了を事由とする失業
  • 自己の責めに帰すべき理由による解雇
  • 事業再開を前提とした事業の廃止、休止(重篤な疾病等により6か月以上にわたって再開する見込みがない場合を除く。)
  • その他これに類する事由

災害の特例 

 地震や台風等により、受給者の資産等が大規模半壊以上の被害を受けた場合など、6か月を限度として受給者負担金を免除します。ただし、別途申請が必要です。

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お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027