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更新日:2024年3月5日

交通災害等遺児養育福祉金

交通事故などで父または母を亡くした遺児の保護者に対して福祉金を支給する制度です。

※交通災害等遺児養育福祉金は令和2年度をもって制度を終了しました。

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対象者

交通事故等によって父母又はそのいずれかを失った、学校教育法に基づく小学校、中学校、特別支援学校に在学する18歳未満の者の親権を行なう者又は現に養育している者。

〔交通事故等とは〕

  1. 自動車、電車、汽車、船舶及び航空機に起因する事故
  2. 台風、地震、地すべり等の災害
  3. 就労中における事故

受給要件

引き続き6か月以上市内に住所を有していること。(外国籍の人は、引き続き6か月以上市内に外国人登録をしていること。)

支給金額

児童1人あたり ・・・・ 月額2,000円

支給日

  • 9月25日( 4月~9月分)
  • 3月25日(10月~3月分)

※支給日が土曜日、日曜日、祝日、その他の休日に当るときは、その前日が支給日になります。

届出が必要なとき

  • 福祉金を受けている人が対象児童を監護しなくなったとき
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき(通所施設は除く。)
  • 対象児童が里親に委託されたとき
  • 福祉金を受けている人と対象児童が養子縁組をしたとき、又は養子縁組を解除したとき
  • 住所を変更したとき
  • 福祉金を受けている人又は対象児童の名前が変わったとき
  • 福祉金の振込先金融機関を変更するとき
  • その他届出の内容が変わったとき

申請・届出場所

児童福祉課(郵送による申請は不可)

お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027