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更新日:2024年3月5日
交通事故などで父または母を亡くした遺児の保護者に対して福祉金を支給する制度です。
※交通災害等遺児養育福祉金は令和2年度をもって制度を終了しました。
交通事故等によって父母又はそのいずれかを失った、学校教育法に基づく小学校、中学校、特別支援学校に在学する18歳未満の者の親権を行なう者又は現に養育している者。
〔交通事故等とは〕
引き続き6か月以上市内に住所を有していること。(外国籍の人は、引き続き6か月以上市内に外国人登録をしていること。)
児童1人あたり ・・・・ 月額2,000円
※支給日が土曜日、日曜日、祝日、その他の休日に当るときは、その前日が支給日になります。
児童福祉課(郵送による申請は不可)
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